行政書士村上事務所

建設業許可 実務講座(全25講)

建設業許可 実務講座 ── 全25講

許可は「取って終わり」ではなく、取ってから五年ごとに続いていく状態です。この講座は、条文の並び順ではなく実務で判断する順序に並べ直しています。全25講、登録も費用も要りません。関わりのあるところから開いてください。

この講座の考え方

建設業の許可でつまずく場所は、だいたい決まっています。要件を満たす「人」がいるかどうかと、その人が要件を満たしていることを紙で示せるかどうかの二つです。制度そのものが難しいというより、証明の作法が分かりにくい。

そしてもうひとつ。許可を取ったあとに、届出の義務が毎年と随時の二本立てで続きます。決算後4か月以内の決算変更届を出し忘れると、更新のときにまとめて求められ、経営事項審査も受けられません。取得より、維持のほうがつまずきやすいのが実際のところです。

そこで、第一部から第三部で「取るまで」、第四部で「取ったあと」、第五部で「建設業法そのもの」を扱います。いま許可をお持ちの方は、第四部から読んでいただくのが早いと思います。

まず全体像を一枚で見たい方は、建設業許可 実務ノート(総論)をご覧ください。この講座は、そこから各論に降りていく構成です。

目次

第一部 許可とは何を認める制度か

第1講 許可がいる工事・いらない工事 ── 500万円と1,500万円の線
第2講 知事許可と大臣許可 ── 分かれ目は「営業所」の定義
第3講 一般と特定 ── 分かれ目は下請に出す額、壁は財産要件
第4講 29業種の考え方 ── 一式工事は「なんでもできる許可」ではない
第5講 有効期間5年と更新 ── 失効させないための逆算

第二部 五つの要件を、人と金で満たす

第6講 経営業務の管理責任者 ── 「常勤役員等」を誰で立てるか
第7講 営業所技術者等(旧・専任技術者)── 資格で立てるか、実務経験で立てるか
第8講 財産的基礎 ── 500万円の証明と、特定で問われる四つの数字
第9講 欠格要件と誠実性 ── 役員等の範囲と、5年という期間
第10講 社会保険の加入 ── 適用除外になる場合、ならない場合
第11講 営業所の実体 ── 写真・賃貸借・独立性で何を見られるか

第三部 申請の実務

第12講 熊本県への新規申請 ── 流れ・必要書類・期間
第13講 費用の考え方 ── 法定費用と、依頼した場合
第14講 常勤性と実務経験の証明 ── 何をもって足りるか
第15講 業種追加・般特新規 ── 二つ以上を同時に出すときの組み方
第16講 電子申請JCIP ── GビズIDから代理申請まで

第四部 許可を取ったあとに続くこと

第17講 変更届 ── 2週間・30日、期限のちがいを一覧にする
第18講 決算変更届 ── 毎年、決算後4か月以内
第19講 標識・帳簿・契約書 ── 現場と事務所に置いておくもの
第20講 配置技術者の現場専任 ── 兼任の三つの道
第21講 許可の承継 ── 相続・譲渡・合併と、事前認可

第五部 建設業法を守るということ

第22講 改正建設業法の全体地図 ── 三本柱と施行時期
第23講 見積と契約 ── 見積期間と、内訳の明示
第24講 標準労務費 ── 労務費を割り込んだ見積が問われる
第25講 下請代金の支払 ── 60日と、一括下請の禁止

この講座の先にあるもの

許可が整い、決算変更届が毎年きちんと出ている。そこまで来ると、次は点数の話になります。経営事項審査は、許可業者であること・決算変更届が出ていることを前提に受ける手続きだからです。

そして点数がつけば、その先に入札があります。経営事項審査 実務講座(全25講)へお進みください。

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許可のご案内 建設業許可申請のご案内 当事務所の支援内容
事務所案内 事務所案内 誰が、どんな体制で対応しているか

年度や改正で変わる数値は各講に「確認先」を記載しています。実際の申請にあたっては、必ず熊本県および国土交通省の最新の案内でご確認ください。

許可が取れるかどうか、いまの体制で判断がつかない方へ

096-285-3993

受付 平日 9:00〜18:00|行政書士村上事務所

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