有効期間5年と更新 ── 失効させないための逆算
01満了日の数え方
建設業法第3条第3項は、許可は「五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定めています。
満了日は、許可のあった日から5年目の、許可があった日に対応する日の前日です。令和2年10月1日に許可を受けたなら、満了日は令和7年9月30日。「5年後の同じ日」ではなく「その前日」である点に注意してください。
そして、満了日が日曜や祝日であっても、その日で満了します。翌営業日には延びません。
熊本県は満了日の2か月前から受け付けています。法令上の提出期限は満了日の30日前までです(建設業法第3条第3項、施行規則第5条)。
02いつ出すか
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 満了日の2か月前から | 熊本県が更新申請を受け付ける期間の始まりです |
| 満了日の30日前まで | 法令上の提出期限(建設業法第3条第3項、施行規則第5条) |
| 満了日を過ぎたら | 許可は失効します。更新はできず、新規申請になります |
期限内に更新申請を出していれば、審査が満了日を越えても、処分があるまでは従前の許可が有効です(法第3条第4項)。ですから、書類がそろい次第、受付開始とともに出しておくのが安全です。
03更新でつまずくのは、たいてい決算変更届
更新のときに慌てる原因の大半は、毎年の決算変更届が出ていないことです。決算変更届は事業年度終了後4か月以内に出す義務があり、これが溜まっていると、更新の前にまとめて提出することになります。
5年分溜まっていれば、5期分の工事経歴書と財務諸表を作り直すことになります。決算のたびに出していれば1回分で済むものが、更新直前に5回分としてまとめて来る。これが実務でいちばんよくある詰まり方です。
決算変更届については第18講で詳しく扱います。更新を楽にする方法は、毎年きちんと出しておくこと以外にありません。
04更新のときに改めて問われること
更新は「同じものをもう一度出す」手続きではありません。許可の要件を、その時点で満たしているかを改めて審査されます。
| 要件 | 更新時に起きやすいこと |
|---|---|
| 常勤役員等(経管) | その方が退任・死亡していると、代わりを立てられない限り更新できません |
| 営業所技術者等 | 資格者が退職していた、常勤性を示す資料が出せない |
| 財産的基礎 | 一般は「5年間継続して営業した実績」で足りますが、特定は毎回4基準を満たす必要があります |
| 社会保険 | 適用事業所であるのに未加入だと許可できません(令和2年10月1日から) |
| 欠格要件 | 役員等に該当者が生じていないか |
とくに特定建設業の財産要件は、更新のたびに直前決算で判定されます。更新の年の決算が悪ければ、そこで特定を維持できなくなります。決算日から逆算した対策が要る、という意味では経営事項審査と同じ構図です。
05失効させないための備え
| やること | 時期 |
|---|---|
| 許可通知書の満了日を、社内のカレンダーに入れる | 許可を受けたその日に |
| 決算変更届を出す | 毎年、決算後4か月以内 |
| 常勤役員等・営業所技術者等の在籍を確認する | 毎年、決算変更届と同じ時期に |
| 更新書類の準備を始める | 満了日の3〜4か月前 |
| 更新申請を出す | 満了日の2か月前〜30日前 |
もし失効してしまった場合、新規申請をやり直すことになります。その間、軽微な建設工事しか請け負えません。経営事項審査も入札参加資格も、許可を前提とした手続きですので、そちらも切れます。復旧までの影響は、手続きの手間よりはるかに大きくなります。
06確認先
| 内容 | 確認先 |
|---|---|
| 有効期間・更新の期限 | 建設業法第3条第3項・第4項、建設業法施行規則第5条(e-Gov法令検索) |
| 満了日の考え方 | 建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】(国土交通省) |
| 熊本県の受付期間 | 熊本県土木部監理課建設業班 |
※受付期間や窓口の運用は変わることがあります。更新の時期が近づいたら、熊本県の最新の案内でご確認ください。
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