業種追加・般特新規 ── 二つ以上を同時に出すときの組み方
01五つの区分
| 区分 | どういうときか |
|---|---|
| 新規 | いまどの許可行政庁からも有効な許可を受けていない場合 |
| 許可換え新規 | 営業所の置き方が変わり、いまとは別の許可行政庁に申請する場合(第2講) |
| 般・特新規 | 一般だけを持っている者が特定を、特定だけを持っている者が一般を、新たに申請する場合 |
| 業種追加 | すでに受けている許可に加えて、他の業種の許可を申請する場合 |
| 更新 | すでに受けている許可を、そのままの内容で続ける場合(第5講) |
手数料は熊本県知事許可の額(熊本県「建設業許可の手びき」による)。改定されることがありますので、申請前に県の案内でご確認ください。
02熊本県知事許可の手数料
| 区分 | 一般のみ | 特定のみ | 両方 |
|---|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 9万円 | 18万円 |
| 般・特新規 | 9万円 | ||
| 業種追加 | 5万円 | 5万円 | 10万円 |
| 更新 | 5万円 | 5万円 | 10万円 |
大臣許可の場合は、新規・許可換え新規・般特新規が登録免許税15万円(一般または特定。両方なら30万円)、更新・業種追加が収入印紙5万円(両方なら10万円)です。
なお、新規は納めた手数料が不許可になっても返ってきません。要件を満たしているかを先に確かめてから出すのは、そのためでもあります。
03組み合わせて一件で出す
次の組み合わせは、同一の申請書で出せます。
| 組み合わせ | 手数料 |
|---|---|
| 般・特新規 + 業種追加 | 合算 |
| 業種追加 + 更新 | 合算 |
| 般・特新規 + 業種追加 + 更新 | 合算 |
手数料は安くなりませんが、書類を作る手間と、窓口に行く回数は一度で済みます。業種を追加したいと考えているなら、更新の時期に合わせるのが実務的です。
04許可の一本化
業種を別々の時期に取っていくと、許可日の違う許可が複数できます。そうなると、更新の時期がばらばらに来ます。5年に一度のはずが、毎年のように更新がある、という状態です。
これを避けるのが許可の一本化です。建設業許可事務ガイドラインは、次のようにしています。
| 建設業許可事務ガイドライン | |
|---|---|
| 同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、一の許可の更新を申請する際に、有効期間の残っている他の建設業の許可についても、できるだけ同時に一件の許可の更新として申請させるものとし、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可するものとする。 |
つまり、先に満了が来る許可の更新のときに、まだ期間が残っている許可もまとめて更新してしまう。そうすると許可日がそろい、以後は5年に一度で済みます。
期間が残っている許可を早めに更新することになりますので、その分だけ有効期間は短くなります。それでも、更新を忘れて失効させるリスクが下がることのほうが、実務では大きいと思います。
05業種を足すときに確かめること
| 確認 | 内容 |
|---|---|
| 営業所技術者等を立てられるか | 追加する業種ごとに必要です。ここが実際の制約になります(第7講・第14講) |
| その業種で経審を受けるか | 受けるなら、業種追加のあと決算変更届でその業種の完成工事高を計上する必要があります |
| 入札の発注区分と合っているか | 狙う発注機関の業種区分に合わせないと、取っても使えません |
| 更新のたびに証明が要る | 業種が増えるほど、維持の手間も増えます |
06確認先
| 内容 | 確認先 |
|---|---|
| 申請区分の定義 | 国土交通省「許可申請の手続き」 |
| 熊本県の手数料 | 熊本県土木部監理課建設業班「建設業許可の手びき」 |
| 許可の一本化 | 建設業許可事務ガイドライン(国土交通省) |
※手数料は改定されることがあります。申請の前に熊本県の最新の案内でご確認ください。
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