営業所の実体 ── 写真・賃貸借・独立性で何を見られるか
01主たる営業所は一か所
建設業許可事務ガイドラインは、主たる営業所を「建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所」としています。そして、単に登記上の本店とされているだけのものは、これに当たりません。
実務でときどきあるのが、登記上の本店が社長の自宅で、実際の業務は別の事務所でしているという形です。この場合、主たる営業所は実際に業務をしている事務所になります。登記と申請書が食い違うこと自体は問題ありませんが、説明が要ります。
建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】、熊本県「建設業許可の手びき」別添による。
02何を見られるか
熊本県の申請早見表は、営業所について次のように求めています。
| 提出するもの | 内容 |
|---|---|
| 営業所の写真 | 外観・入口・内部の三点 |
| 使用権原の記載 | 写真を貼付した用紙の余白に、自己所有か賃貸借かの別を記載します |
賃貸の場合、賃貸借契約書の写しを求められることがあります。このとき注意が要るのが、契約書の使用目的が「居住用」になっている場合です。事務所として使うことについて、貸主の承諾があることを示す必要が出てきます。
03事務所としての形
他県の手引きになりますが、福岡県は営業所の要件を次の五つに整理しています。考え方の参考になりますので挙げておきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人 | 常勤役員等、営業所技術者等が常勤する事務所であること |
| 権原 | 営業所の使用権原を有し、独立した事務所であること |
| 形態 | 事務所としての形態(固定電話、机、事務台帳など)があること |
| 表示 | 標識を掲げていること |
| 機能 | 常時、請負契約を締結する機能があること |
「独立した事務所」というのは、他社や他の用途と混ざっていないことです。同じ部屋に別会社の事務所が同居していて、区切りがない場合。生活空間と事務スペースが分かれていない場合。こうしたときに指摘を受けます。
04自宅を営業所にできるか
できます。実際、熊本の中小の建設業者では珍しくありません。ただし、生活空間と事務スペースが区分されていることが求められます。
| 整えておくこと | 理由 |
|---|---|
| 玄関から居住空間を通らずに入れる、または独立した部屋である | 来客が生活空間に入らずに商談できる形 |
| 机・椅子・書棚・固定電話などがある | 事務所としての形態 |
| 入口に標識または社名の表示がある | 外から見て営業所と分かる |
写真を撮る前に、この三つを整えておくと、やり直しが減ります。
05従たる営業所を出すとき
本店以外に営業所を設ける場合、その営業所ごとに営業所技術者等を置く必要があります。ここが最大の制約です。人がいないと営業所は出せません。
また、その営業所で契約を締結する権限を持たせるなら、令第3条に規定する使用人として届け出ます。営業所長・支店長といった立場の方です。この方にも欠格要件がかかります(第9講)。
そして、県外に営業所を出すと大臣許可になります(第2講)。営業所を増やすという判断は、人・許可の種類・維持の手間の三つを同時に動かします。
06確認先
| 内容 | 確認先 |
|---|---|
| 営業所の定義・確認方法 | 建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】(国土交通省) |
| 熊本県で求められる資料 | 熊本県土木部監理課建設業班「建設業許可申請早見表」 |
| 標識の掲示 | 建設業法第40条、建設業法施行規則第25条(第19講) |
建設業許可・経営事項審査・入札参加資格を専門に扱っています。お客様の紹介で広がり、取引先は100社を超えました。
技術と設計の側から、評点の組み立てと施工体制について助言を受けています。
不動産・都市計画・開発許可・農地転用の実務ノートを100本以上載せています。土地から入る案件は、あわせてご覧ください。
熊本で建設業許可の取得をお考えの方へ
行政書士村上事務所は、創業20年・支援実績100社超。要件判定から申請・その後の経審・入札まで一貫して支援します。許可の要件を満たせるか、経審で狙った評点・等級に届くかを、着手前に診断してお伝えします。初回相談は無料です。
無料診断 ── 「うちは取れるのか」を、着手前にはっきりさせます
建設業許可の要件を満たせるのか。経営事項審査で狙った評点・等級に届くのか。行政書士村上事務所が御社の状況を伺い、見通しと、足りないものを診断してお伝えします。熊本で創業20年・支援実績100社超。判断の材料をお持ち帰りいただくところまでが無料です。
建設業許可|経営事項審査・評点対策|入札参加資格 / 096-285-3993(平日9:00〜18:00)|お問い合わせ
建設業許可 実務講座 第11講 / 全25講 ── 第二部 五つの要件を、人と金で満たす
前の講:第10講 社会保険の加入 ── 適用除外になる場合、ならない場合
次の講:第12講 熊本県への新規申請 ── 流れ・必要書類・期間
→ 講座の目次(全25講)を見る