産廃更新、出す書類を減らせます ── 省略の条件と、電子車検証で変わったこと
01受付は、有効期限の2か月前から
更新申請が出せるのは、いまの許可の有効期限の2か月前からです。手数料は収集運搬業の更新で73,000円。変更許可なら71,000円です。
2か月というのは、書類を集め始めてから出すまでの期間としては短いほうです。公的機関から取り寄せる原本があるからです。登記事項証明書、住民票(本籍地の記載入り)、納税証明書。それに講習会の修了証。更新用の講習は予約が埋まりやすく、ここが最初の関門になります。
令和8年熊本地震により、有効期間が令和8年7月28日から令和9年1月26日までに満了する許可は、令和9年1月27日まで延長されています。対象と手続きは令和8年熊本地震と、解体・災害廃棄物の実務で扱っています。
02令和6年5月から、添付書類を省略できます
ここが知られていない部分です。熊本県は令和6年5月1日以降に提出する更新・変更許可申請について、一部の添付書類の省略を認めています。条件は二つのどちらかです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| その一 | 前回の許可申請時から変更がないこと |
| その二 | 変更があったが、変更届を提出済みであること |
手順も決まっています。県が用意している参考様式の申立書に、変更がないこと、または変更届を出していることを書き、省略する書類に〇を付けて申請書に添えます。この申立書の押印は省略できます。
出たとこ勝負で書類を減らして様子を見る、という話ではありません。県が手順を公表している制度です。使えるものは使ったほうが、双方の手間が減ります。
03省略できない場合があります
何でも省けるわけではありません。県のQ&Aに、線引きが書かれています。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 取り扱う廃棄物の性状が変わった | 省略できません。判断の基準は「容器や運搬計画に変更が生じるほどの変更かどうか」です。粉状の鉱さいを扱い始めてフレコンバッグを使うことになった、といった場合が該当します |
| 感染性廃棄物・PCBを運ぶ | 省略できない書類があります |
| 車両関係の書類 | 車両変更届と同時に出すときは省略できます |
| 駐車場の使用承諾書 | 場所に変更がなければ、承諾期間が足りていなくても省略できます |
| 変更許可申請の場合 | いま受けている許可の内容に変更がないときに限り、車両・事業場関係を省略できます |
| 前回の控えが手元にない | 県で登録状況を確認できる場合があります。相談して、それでも分からなければ出します |
迷ったら出す、が原則です。省略は手間を減らすための仕組みであって、通すための工夫ではありません。
04車検証は「自動車検査証記録事項」に変わりました
車両の書類はここ数年で変わりました。熊本県は、令和5年1月以降に発行された車検証については、車検証の写しに代えて「自動車検査証記録事項」の写しを出すよう求めています。
理由は、電子車検証の作りにあります。
電子車検証はA6サイズの厚紙にICタグを貼ったものです。登録番号や車台番号は券面に印字されていますが、「有効期間の満了する日」と「所有者の氏名・住所」は券面になく、ICタグの中にしかありません。
つまり、券面をコピーしても車検が切れていないかどうかが分からない。だから、ICタグの中身を書き出した「自動車検査証記録事項」のほうを出すことになったわけです。
05その記録事項が、今年から窓口でもらえません
ここが今年の変わり目です。自動車検査証記録事項は、電子車検証の交付時や更新時に「補助的に」渡されてきた書面でした。その配布が終わります。
| 手続きの種類 | 窓口での配布 |
|---|---|
| 券面記載事項に変更のない手続き(継続検査など) | 2025年12月末で終了 |
| その他の手続き | 2027年12月末まで |
車を買い替えたわけでも、住所を変えたわけでもない。ただ車検を受けただけ。その場合、今年からは紙がついてきません。更新申請の準備で車検証を集めようとして、手元に何もないことに気づく——これが起きます。
出し方は二つ
ひとつは車検証閲覧アプリです。国土交通省が用意しているもので、ICタグを読み取って記録事項をPDFで出せます。読み取りには、ICカードリーダーをつないだパソコンか、読み取り機能のある端末が要ります。出したPDFを自分で印刷します。
もうひとつは運輸支局等に置かれている印刷端末です。その場で紙が出ます。こちらは2027年12月末まで使えます。近くに支局があるなら、車検のついでに寄って出しておくのが確実です。
どちらにしても、去年まで自動的に手元にあったものを、これからは意識して取りに行く必要があります。更新申請の2か月前に慌てないよう、車検を受けた時点で1枚出しておくことをお勧めします。
06つまずきやすいところ
更新の相談で実際に出てくる引っかかりを、順に並べます。どれも、気づくのが早ければ何ということもないものばかりです。
| よくある思い込み | 実際は | 手当て |
|---|---|---|
| 前回と同じ内容だから、全部省略できるはず | 廃棄物の性状が変わっていれば省略できない | 容器や運搬の方法が変わるほどの違いかどうかで判断する |
| 車を入れ替えたが、更新のときに一緒に書けばいい | 変更届が出ていないと、その部分は省略できない | 変更届と更新申請を同時に出す |
| 前回の申請書の控えは、たぶんどこかにある | 控えがないと、何を出したかが確認できない | 早めに探す。見つからなければ県に相談し、判断がつかないものは添付する |
| 車検証をコピーすれば足りる | 令和5年1月以降に発行されたものは、券面だけでは有効期間が分からない | 「自動車検査証記録事項」の写しを出す |
| 記録事項は窓口でもらえる | 継続検査など、券面に変更のない手続きでは2025年12月末で配布が終わった | 閲覧アプリか、運輸支局の印刷端末で出す |
| 期限が来てから動けばいい | 受付は有効期限の2か月前から。期限が切れると更新ではなく新規になる | 2か月前の日付を、いまのうちに手帳に書く |
この中でいちばん多いのは、三つ目です。省略できるかどうかは、前回何を出したかで決まります。控えが手元にあるかどうかが、そのまま手間の差になります。更新のたびに一式をまとめて保管しておくと、次の五年が楽になります。
着手前に確かめておくこと
- 許可証の有効期限を見て、その2か月前の日付を控える
- 前回の申請書の控えが手元にあるか確認する
- 取り扱う廃棄物の種類と性状に変わりがないか確認する
- 車両・運搬容器・駐車場所に変わりがないか確認する
- 変わりがあるなら、変更届が提出済みかどうかを確認する
- 車検証が令和5年1月以降に発行されたものかどうかを見る
- 電子車検証なら、「自動車検査証記録事項」を先に出力しておく
- 省略する場合は、参考様式の申立書に〇を付ける(押印は不要)
07確認先
制度の運用は年度で変わります。申請の前に、必ず県の最新の様式と手引きを確認してください。
| 熊本県の許可・更新について | 熊本県 環境生活部 循環社会推進課 廃棄物指導班 096-333-2278 |
|---|---|
| 電子車検証・記録事項の出し方 | 国土交通省「電子車検証特設サイト」(車検証閲覧アプリの配布と使い方) |
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