行政書士村上事務所

標識・帳簿・契約書 ── 現場と事務所に置いておくもの

許可を取ると、掲げるものと、残しておくものが増えます。どちらも違反すれば過料の対象ですが、それ以上に、立入検査や元請の書類確認で最初に見られる場所です。

01標識 ── 現場は元請だけになりました

建設業法第40条は、店舗および建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならないとしています。

ここは以前と変わっています。令和2年10月1日施行の改正で、工事現場の掲示義務は元請負人のみとなりました。下請の建設業者は、現場に許可票を掲げる義務がなくなっています。

古い解説や、更新されていない自治体の資料には「下請業者も掲示が必要」と書かれたままのものが残っています。現行法では、現場は元請だけです。ただし、店舗(営業所)の標識は引き続き必要です。ここを取り違えて、事務所の標識を外してしまわないようにしてください。

図 置いておくもの、残しておくもの店舗(営業所)工事現場標識を掲げる元請だけが掲げる許可番号・許可年月日・許可業種一般/特定の別・商号・代表者名縦35cm以上×横40cm以上左の内容 + 主任技術者・監理技術者の氏名下請の業者に掲示義務はありません縦25cm以上×横35cm以上帳簿は営業所ごとに。引渡しから5年間(住宅の新築は10年間)完成図・打合せ記録・施工体系図などの図書は10年間

建設業法第40条・第40条の3、建設業法施行規則第25条・第26条・第28条による。現場の掲示が元請のみとなったのは令和2年10月1日施行の改正です。

02標識に書くこと

項目 店舗 工事現場
一般建設業または特定建設業の別
許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業
商号または名称
代表者の氏名
主任技術者または監理技術者の氏名

様式は建設業法施行規則で定められており、店舗用が別記様式第28号、工事現場用が別記様式第29号です。大きさは店舗が縦35cm以上×横40cm以上、現場が縦25cm以上×横35cm以上とされています。

現場用には、専任の有無、資格名、資格者証の交付番号を書く欄があります。配置技術者を変えたら、標識も直す。ここが実際にはよく漏れます。

03帳簿 ── 営業所ごとに、5年

建設業法第40条の3により、営業所ごとに帳簿を備え、保存する義務があります。保存期間は次のとおりです。

対象 保存期間
帳簿および添付書類 工事の目的物の引渡しから5年間
発注者と締結した住宅を新築する工事に係るもの 10年間
営業に関する図書 10年間

帳簿に書くのは、営業所の代表者の氏名と就任日、注文者と締結した請負契約に関する事項、下請負人と締結した下請契約に関する事項などです。下請契約については、支払った下請代金の額・支払年月日・支払手段まで記載します。

添付するのは、契約書面またはその写し、下請代金の支払を証する書面またはその写し、施工体制台帳のうち該当部分です。

04「営業に関する図書」に、見積書が加わりました

10年間保存する図書には、完成図、発注者との打合せ記録、施工体系図が含まれます。そして令和7年12月の改正建設業法の完全施行にあわせて、次の二つが加わりました。

追加された図書
法第20条第1項に規定する材料費等記載見積書を作成したときは、当該見積書
契約締結前に必要に応じて作成した、その見積書の内容に関する注文者との打合せ記録

材料費等記載見積書というのは、工事の種別ごとに材料費・労務費などの内訳を記載した見積書のことです。価格転嫁と労務費のダンピング対策として設けられた仕組みで、作ったら10年残すということになりました。見積りそのものについては第23講、労務費については第24講で扱っています。

05違反したときの罰則

標識の掲示(法第40条)と帳簿の備付け・保存(法第40条の3)に違反した場合、10万円以下の過料です(建設業法第55条)。

金額としては大きくありません。ただ、立入検査で最初に見られるのがここです。標識が古いまま、帳簿が付いていない。そこから他の点検に進みます。逆にいえば、ここが整っている会社は、他も整っていると見られます。

06実務としての整え方

やること 時期
店舗の標識の許可番号・許可年月日を確認する 更新のたびに(許可番号は変わりませんが年月日は変わります)
代表者が変わったら標識を作り直す 変更届と同じタイミングで
現場の標識に配置技術者の氏名を入れる 着工時。技術者を変えたら直す
工事ごとに、契約書・支払記録・完成図をひとまとめにする 引渡しのとき。あとから集めるのは大変です
住宅の新築は別扱いにする 保存期間が10年です

07確認先

内容 確認先
標識の掲示 建設業法第40条、建設業法施行規則第25条(e-Gov法令検索)
現場掲示が元請のみとなった改正 令和元年改正建設業法、令和2年10月1日施行
帳簿・図書の保存 建設業法第40条の3、建設業法施行規則第26条・第28条
令和7年12月施行分 国土交通省「改正建設業法 令和7年12月施行分 説明会」資料
執筆体制

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