契約保証と前払金 ── 10分の1と、10分の4
01契約保証 ── 請負代金額の10分の1以上
熊本県の公共工事請負契約約款は、契約保証を請負代金額の10分の1以上と定めています。熊本市も同じ割合です。
ただし、現金で納めるとは限りません。次の五つから選べます。
| 方法 |
|---|
| 契約保証金の納付 |
| 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 |
| 銀行等・金融機関の保証 |
| 公共工事履行保証証券による保証 |
| 履行保証保険契約の締結 |
約款は、公共工事履行保証証券または履行保証保険を選んだ場合、契約保証金の納付は免除されるとしています。実務ではこの二つを使うことがほとんどです。現金を1割寝かせずに済みます。
熊本県公共工事請負契約約款(第4条・第34条)、熊本市の各要領による。
なお熊本市は、予定価格が工事で400万円以下、工事以外の業務委託で200万円以下のものは、契約の保証を免除としています。
02前払金 ── 請負代金額の10分の4以内
熊本県の約款は、前払金を請負代金額の10分の4以内としています。着手前に4割を受け取れるということです。
前提として、保証事業会社との保証契約を結び、その保証証書を発注者に寄託する必要があります。金融機関からの借入ではなく、保証を付けて公金を先に受け取る仕組みです。
03中間前払金 ── さらに10分の2以内
工事が進んだ段階で、もう一段受け取れます。熊本県の約款は請負代金額の10分の2以内としています。
熊本市の中間前金払取扱要綱は、対象となる条件を次のように定めています。
| 条件 |
|---|
| 1件の請負代金額が50万円以上で、かつ工期が90日を超えること |
| 前払金がすでに支出されていること |
| 保証事業会社の保証があること |
| 工期の2分の1を経過していること |
| 工程表に基づく作業が実施されていること |
| 進捗額が請負代金額の2分の1以上に相当すること |
そして、前払金と中間前払金を合わせて、請負代金額の10分の6を超えることはできません。4割+2割で6割が上限です。
04資金繰りの見通し
民間工事では、完成引渡しまで入金がないことが珍しくありません。材料も外注も、こちらが先に払います。公共工事の前払金は、この立替えの期間を短くする仕組みです。
| 時点 | 入るもの | 累計 |
|---|---|---|
| 契約 | ―(保証を出す) | 0割 |
| 着手前 | 前払金 4割以内 | 4割 |
| 工期の半ば | 中間前払金 2割以内 | 6割 |
| 完成・検査後 | 残額 | 10割 |
この形が組めるかどうかで、受けられる工事の規模が変わります。「大きい工事は資金が回らないから受けられない」という制約が、公共工事では少し緩みます。
前払金の使いみち(何に充てられるか)については、第13講で扱います。
05手続きの流れ
| 順 | やること |
|---|---|
| 1 | 落札・契約。このとき契約保証(履行保証保険等)を用意します |
| 2 | 保証事業会社に前払金の保証を申し込みます |
| 3 | 保証証書を発注者に寄託し、前払金を請求します |
| 4 | 工期の2分の1を過ぎ、進捗が2分の1以上になったら、中間前払金を請求します |
保証事業会社の審査には、決算内容が関わります。ここでも、日ごろの財務が効いてきます。
06確認先
| 内容 | 確認先 |
|---|---|
| 熊本県の契約保証・前払金 | 熊本県「熊本県公共工事請負契約約款」第4条・第34条 |
| 熊本市の契約保証 | 熊本市「工事請負契約等における契約の保証に関する取扱要領」 |
| 熊本市の中間前払金 | 熊本市「公共工事の代価の中間前金払取扱要綱」 |
※割合や条件は発注機関ごとに異なり、改正されることもあります。契約の前に、その工事の契約書・約款でご確認ください。
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