行政書士村上事務所

社会保険の加入 ── 適用除外になる場合、ならない場合

社会保険への加入は、令和2年10月1日から建設業許可の要件になりました。それ以前は「加入していないと指導される」でしたが、いまは「加入していないと許可できない」です。更新のときにも問われます。

01要件の中身

建設業法施行規則第7条第2号は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所に該当するすべての営業所について、その旨を届け出ていることを求めています。

言い換えると、入る義務があるのに入っていない状態が許されない、ということです。義務がない事業所まで入れという話ではありません。ここが「適用除外」の考え方につながります。

図 社会保険の適用と許可要件適用事業所に該当する営業所は、すべて届け出ていること健康保険・厚生年金保険雇用保険法人はすべて強制適用個人は常時5人以上で強制適用短時間労働者は所定時間が正社員の4分の3未満なら適用除外労働者を雇うなら原則適用週20時間未満は適用除外法人役員のみ、または同居の親族のみで構成される事業所は適用除外適用事業所なのに未加入だと、許可されません令和2年10月1日から、加入が許可の要件になりました

建設業法施行規則第7条第2号。適用除外の判断は、加入義務そのものの有無によります。

02健康保険・厚生年金保険

区分 扱い
法人 従業員が一人もいなくても強制適用。常勤の代表者・役員も加入対象です
個人事業(常時5人以上) 強制適用
個人事業(常時5人未満) 適用除外。任意で加入することもできます
個人事業主と同居の親族従業員 適用除外
短時間労働者 週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員の4分の3未満なら適用除外

建設業の実務でよく問題になるのが、一人親方や個人事業主として扱ってきた方が、実態として従業員だった場合です。実態が雇用であれば、加入義務が生じます。ここは許可の話にとどまらず、労務のリスクそのものです。

03雇用保険

区分 扱い
労働者を雇用する事業所 原則として適用
週の所定労働時間20時間未満 適用除外
31日以上継続して雇用される見込みがない 適用除外
法人役員のみ、または同居の親族のみで構成される事業所 適用除外

使用人兼務役員については、就労の実態から見て労働者としての性格が強く、雇用関係が明確に存在している場合には加入という整理になっています。役員だから一律に対象外、ではありません。

04熊本県で求められる確認資料

保険 資料
健康保険・厚生年金保険 納入告知書の写し、保険料納入告知額・領収済通知書の写し、または社会保険料納入確認書(受付印のあるもの)の写し
雇用保険 「労働保険概算・確定保険料申告書」および「領収済通知書」の写し、または「労働保険料等納入通知書」および「領収済通知書」の写し

いずれも申請時の直近のものが求められます。滞納しているとその写しが出せませんので、そこで止まります。

05許可以外にも効いてくる

社会保険は、許可の要件であると同時に、建設業のいくつもの場面に顔を出します。

場面 関係
経営事項審査 未加入だとW点(社会性等)で減点されます。加入は前提であって加点ではありません
元請の下請選定 公共工事を中心に、未加入業者を下請に使わない運用が広がっています
入札参加資格 発注機関の資格要件に加入状況が入ることがあります
人の採用 加入していない会社に若い人は来ません。実際のところ、これがいちばん効いてきます

06確認先

内容 確認先
許可要件としての社会保険 建設業法施行規則第7条第2号(e-Gov法令検索)
適用関係の判断 国土交通省「社会保険の適用関係について」
熊本県での確認資料 熊本県土木部監理課建設業班「適切な社会保険への加入について」
執筆体制

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