経審W点改正への実務対応|行政書士村上事務所

2026年7月「経審W点」改正 ── 自主宣言制度と社会保険未加入減点廃止への実務対応

2026年(令和8年)7月1日以降の申請から、経営事項審査(経審)における「その他の審査項目(社会性等)=W点」の評価基準が大きく改正されます。今回の改正は、建設業界が直面する深刻な担い手不足への対応と、災害時の復旧力の強化を目的としたものです。

特に、地場の中小建設業にとって重要となるのが、新設された「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」への対応と、社会保険未加入に対する減点措置の廃止です。本記事では、国土交通省の一次資料に基づき、2026年7月以降の経審改正の全体像と、利益を守りながら公共工事の受注機会を拡大するための実務対応について解説します。

第一章2026年7月経審改正の全体像と背景

令和8年2月6日に公布された経営事項審査の主な改正事項は、以下の4点に集約されます。

  1. 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を加点(5点)評価(W1-⑪新設)
  2. 上記に伴う「就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(CCUS活用)」の配点引き下げ(W1-⑦変更)
  3. 建設機械の加点対象の拡大(W7変更)
  4. 社会保険(雇用・健康・厚生年金)加入項目の削除(旧W1-①~③削除)

これらの改正は、建設業法改正による社会保険加入の要件化(令和2年10月施行)が完全に定着したことを受けた申請事務の合理化と、第三次担い手3法の趣旨を踏まえた「技能者の処遇改善」を適正に評価する仕組みへのシフトを意味しています。

改正項目 改正内容 影響する評価項目
自主宣言制度の新設 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を加点(5点)評価 W1-⑪(新設)
W点の配点見直し 「就業履歴蓄積措置の実施状況」を最大15点から10点に引き下げ W1-⑦(変更)
建設機械の加点対象拡大 不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャを追加(9機種→11機種) W7(変更)
社会保険加入項目の削除 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況の確認項目を審査対象から削除 旧W1-①~③(削除)
図 2026年7月改正で変わった四つ令和8年7月1日以降の申請から社会保険の未加入減点廃止減点がなくなったCCUS 就業履歴の蓄積15→10 / 10→5配点が下がった建設技能者の自主宣言+5点 新設宣言だけで付く建設機械の対象2機種 追加不整地運搬車・アスファルトフィニッシャ適用は「申請日」が令和8年7月1日以降かどうかで決まります。決算日ではありません。

CCUSで下がった5点が、そのまま自主宣言の5点として新設されています。両方に対応すればW評点の最高点は維持できますが、片方だけでは減ります。加点項目そのものの判定は、これまでどおり審査基準日(決算日)時点の状態で行われます。

第二章社会保険加入項目の削除(最大120点の減点リスク消滅)

これまでの経審では、雇用保険、健康保険、厚生年金保険のいずれかに未加入の場合、それぞれマイナス40点(最大マイナス120点)という厳しい減点措置が取られていました。しかし、2026年7月1日以降の申請からは、これらの確認項目自体が審査対象から削除されます。

なぜ削除されるのか?

令和2年10月の建設業法改正により、社会保険への加入が建設業許可および更新の必須要件となりました。建設業許可の有効期間は5年であるため、令和7年(2025年)10月1日以降に許可を保有しているすべての建設業者は、当然に社会保険の加入要件を満たしていることになります。

つまり、経審の段階で改めて加入の有無を確認する必要性が乏しくなったため、事務負担軽減の観点から削除されることになりました。すでに適正に加入している企業にとってはP点(総合評定値)への影響はありませんが、申請書類の様式が変更されるため、次回申請時には最新の様式を使用するよう注意が必要です。

第三章新設「自主宣言制度」による加点(W1-⑪)

今回の改正の目玉となるのが、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度(愛称:職人いきいき宣言)」の導入です。この制度は、適正な労務費の確保や技能者への賃金改善に積極的に取り組む企業が、その姿勢を内外に宣言することで、サプライチェーン全体で適切に評価される仕組みを作ることを目的としています。

経審における加点の条件

この自主宣言を行うことで、W評点に新たに5点が加算されます。ただし、加点を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 審査基準日(決算日)よりも前に、宣言を行っていること
  • 宣誓書および誓約書が提出されていること

実務上の最大の注意点は、「経審を受ける日」ではなく、「審査基準日(決算日)」までに宣言を完了していなければならない点です。決算日を過ぎてから宣言しても、今回の経審では加点対象とならず、次回の経審まで持ち越しとなってしまいます。

宣言の対象となる取組内容

自主宣言では、自社の立場(発注者・元請・下請)に応じて、以下のような取り組みを宣言します。

  • 労務費確保・賃金支払いのための取り組み:見積書における労務費等の内訳明示、技能者のレベルに応じた賃金支払いなど。
  • CCUSの活用:すべての現場でのCCUSを利用した就業履歴の蓄積、雇用する技能者の詳細型登録など。
  • 宣言企業との優先取引:取引先選定時に、自主宣言を行っている企業を優先すること。

第四章CCUS活用の配点見直しと建設機械の対象拡大

CCUS活用(W1-⑦)の配点引き下げ

自主宣言制度の新設に伴い、既存の「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(CCUSの活用)」の配点が引き下げられます。

実施状況 改正前の配点 改正後の配点
民間工事を含むすべての建設工事 15点 10点
すべての公共工事 10点 5点

減少した5点は、新設される自主宣言制度の5点に移行するため、両方に対応することでW評点全体の最高得点を維持することができます。すでにCCUSを活用して満点を取得している企業は、点数を落とさないために自主宣言への対応が必須となります。

建設機械(W7)の加点対象拡大

災害対応力の強化を目的として、W7「建設機械の保有状況」の加点対象に、新たに以下の2機種が追加されました。これらは令和6年能登半島地震の応急復旧工事で活躍した実績を踏まえたものです。建設機械は1台保有(または1年7ヶ月以上のリース契約)につき5点が加算されます。

機種名 用途 備考
不整地運搬車 傾斜地や不整地で土砂等を運ぶ特殊車両 令和8年改正により新規追加
アスファルト・フィニッシャ 道路舗装工事でアスファルトを敷きならす機械 令和8年改正により新規追加

自社で保有・リースしている機械が対象に含まれていないか、改めて確認することをお勧めします。

第五章中小建設業が早めに取るべき実務対応

2026年7月以降の経審に向けて、地場の中小建設業は以下のステップで準備を進める必要があります。

  1. 次回の決算日と申請日の確認:改正基準は「申請日」が令和8年7月1日以降の場合に適用されます。自社の次回の申請スケジュールを確認しましょう。
  2. 自主宣言制度への早期登録(最優先):決算日までに「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」のポータルサイトから宣言を完了させましょう。
  3. 保有建設機械の再確認:新たに追加された2機種を含め、加点対象となる機械を保有(またはリース)していないか確認し、必要な法定検査等を受けておきましょう。

経審のW点は、企業の社会的責任や地域貢献度を示す重要な指標です。今回の改正を機に、自社の取り組みを棚卸しし、戦略的にP点アップを狙うことで、公共工事の受注機会拡大に繋げてください。

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執筆体制

行政書士村上事務所熊本市/創業2004年

建設業許可・経営事項審査・入札参加資格を専門に扱っています。お客様の紹介で広がり、取引先は100社を超えました。

顧問技術士・一級建築士

技術と設計の側から、評点の組み立てと施工体制について助言を受けています。

chiou.jp株式会社地央/姉妹サイト

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