変更届 ── 2週間・30日、期限のちがいを一覧にする
01期限は三つに分かれる
ざっくり言うと、人に関することは2週間、会社の形に関することは30日、毎年の決算は4か月。この整理で、だいたい間違いません。
建設業法第11条・第12条、建設業法施行規則第7条の2による。熊本県知事許可の場合は県の早見表もあわせてご確認ください。
022週間以内のもの
| 変更 | 根拠 |
|---|---|
| 常勤役員等、またはこれを直接に補佐する者が、要件を満たさなくなったとき | 建設業法第11条第5項 |
| 常勤役員等でなくなった場合等で、代わるべき者・経営体制があるとき | 建設業法施行規則第7条の2第2項 |
| 営業所技術者等が営業所に置かれなくなった場合等で、代わるべき者があるとき | 建設業法第11条第4項 |
| 常勤役員等・営業所技術者等として証明された者の氏名変更(改姓・改名) | 建設業法施行規則第7条の2第1項 |
| 欠格要件(法第8条第1号および第7号から第14号まで)に該当するに至ったとき | 建設業法第11条第5項 |
| 健康保険等の加入状況の変更 | 建設業法施行規則第7条の2第3項 |
| 令第3条に規定する使用人の就任・退任・変更 | 許可行政庁の運用 |
ここでいちばん怖いのが、欠格要件に該当したときの届出です。役員が該当してしまった。出したくない届出ですが、出さないと、それ自体がさらに重い結果を招きます。
そして、常勤役員等と営業所技術者等が抜けたときは、代わりを立てられるかどうかが同時に問われます。2週間という期間は、代わりを探す時間としては短い。だからこそ、日ごろから「この人が抜けたらどうするか」を考えておくことに意味があります。
0330日以内のもの
建設業法第11条第1項は、法第5条第1号から第5号までの事項に変更があったときは30日以内としています。
| 変更 |
|---|
| 商号または名称 |
| 営業所の名称および所在地(従たる営業所の新設・廃止を含む) |
| 資本金の額(出資総額を含む) |
| 役員等の氏名(就任・退任・氏名変更) |
| 個人の場合の本人の氏名、支配人の氏名 |
| 営業所ごとの業種の追加・廃止 |
廃業したときは、廃業の日から30日以内に廃業届を出します(建設業法第12条)。一部の業種だけをやめる場合も、その業種についての廃業届が要ります。
04毎年のもの ── 決算変更届
建設業法第11条第2項により、毎事業年度経過後4か月以内に、工事経歴書・財務諸表などを提出します。詳しくは第18講で扱います。
05出さないとどうなるか
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 更新できない | 熊本県は「提出すべき届出書が提出されていない場合は、許可申請(更新、業種追加等)はできません」としています |
| 経審が受けられない | 経営事項審査の前に、決算の変更届出書の提出が必要です |
| 監督処分 | 指示処分の対象になります(建設業法第28条第1項) |
| 罰則 | 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建設業法第50条第1項) |
罰則まで至ることは実際には多くありませんが、更新できない・経審が受けられないというところで、まず実害が出ます。そしてそれは、いちばん忙しい時期に来ます。
06忘れないための備え
| きっかけ | そのとき確認すること |
|---|---|
| 役員の改選をした | 就任・退任した方はいないか(30日)。常勤役員等に当たる方が抜けていないか(2週間) |
| 事務所を移転した | 営業所の所在地の変更(30日)。写真の撮り直しが要ることもあります |
| 技術者が退職した | 営業所技術者等だった方か(2週間)。代わりを立てられるか |
| 増資した | 資本金の額の変更(30日)。特定なら財産要件にも関わります |
| 決算が確定した | 決算変更届(4か月) |
実務では、登記を変えたら建設業の届出も要ると覚えておくと、取りこぼしが減ります。商号、本店所在地、役員、資本金。登記事項の多くが、そのまま届出事項です。
07確認先
| 内容 | 確認先 |
|---|---|
| 変更届の期限 | 建設業法第11条・第12条、建設業法施行規則第7条の2(e-Gov法令検索) |
| 熊本県での様式・期限 | 熊本県土木部監理課建設業班「建設業許可の申請書等について」 |
| 未提出の影響 | 熊本県土木部監理課「建設業許可に係る留意事項」 |
※期限や様式の運用は許可行政庁で異なることがあります。熊本県知事許可の場合は、県の最新の案内でご確認ください。
建設業許可・経営事項審査・入札参加資格を専門に扱っています。お客様の紹介で広がり、取引先は100社を超えました。
技術と設計の側から、評点の組み立てと施工体制について助言を受けています。
不動産・都市計画・開発許可・農地転用の実務ノートを100本以上載せています。土地から入る案件は、あわせてご覧ください。
熊本で建設業許可の取得をお考えの方へ
行政書士村上事務所は、創業20年・支援実績100社超。要件判定から申請・その後の経審・入札まで一貫して支援します。許可の要件を満たせるか、経審で狙った評点・等級に届くかを、着手前に診断してお伝えします。初回相談は無料です。
無料診断 ── 「うちは取れるのか」を、着手前にはっきりさせます
建設業許可の要件を満たせるのか。経営事項審査で狙った評点・等級に届くのか。行政書士村上事務所が御社の状況を伺い、見通しと、足りないものを診断してお伝えします。熊本で創業20年・支援実績100社超。判断の材料をお持ち帰りいただくところまでが無料です。
建設業許可|経営事項審査・評点対策|入札参加資格 / 096-285-3993(平日9:00〜18:00)|お問い合わせ
建設業許可 実務講座 第17講 / 全25講 ── 第四部 許可を取ったあとに続くこと
前の講:第16講 電子申請JCIP ── GビズIDから代理申請まで
次の講:第18講 決算変更届 ── 毎年、決算後4か月以内
→ 講座の目次(全25講)を見る