経営業務の管理責任者 ── 「常勤役員等」を誰で立てるか
01令和2年10月に、要件の形が変わった
かつては「経営業務の管理責任者」という個人が一人いることが要件で、その人が抜けたら許可が維持できませんでした。令和2年10月1日施行の改正で、この規定は省令に委ねられ、体制で満たす道が加わりました。
いまの条文は、建設業法第7条第1号が「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者」と定め、その中身を建設業法施行規則第7条第1号がイ・ロ・ハの三つの型で書いています。
建設業法第7条第1号、建設業法施行規則第7条第1号。令和2年10月1日施行の改正で、体制で満たす「ロ」の型が加わりました。
02イ ── 一人で満たす
常勤役員等のうち一人が、次のいずれかに当たること。
| 型 | 要件 |
|---|---|
| イ(1) | 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
| イ(2) | 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者 |
| イ(3) | 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
実務でいちばん多いのはイ(1)です。他社で取締役をしていた期間や、個人事業主として建設業を営んでいた期間が、ここに入ります。「建設業に関し」ですので、他業種の役員経験は数えられません。
03ロ ── 補佐する人を置いて満たす
一人で5年に届かないときに使う型です。常勤役員等のうち一人が次のいずれかに当たり、かつ、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を持つ人を、その常勤役員等を直接に補佐する者として置くことが必要です。
| 型 | 要件 |
|---|---|
| ロ(1) | 建設業に関し2年以上の役員等としての経験があり、かつ5年以上、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営を担当)にあった者 |
| ロ(2) | 5年以上の役員等としての経験があり、かつ建設業に関し2年以上の役員等としての経験を有する者 |
補佐する人は、その建設業者における5年以上の財務管理・労務管理・業務運営の業務経験が求められます。他社での経験ではなく、自社での経験です。ここが実務上の制約になります。
ただし、三つの業務のうち複数を経験している人であれば、一人が兼ねられます。三人そろえる必要はありません。中小の会社で、経理も総務も見てきた方がいれば、その方一人で足りることがあります。
04「常勤」とは何か
建設業許可事務ガイドラインは、常勤を「本社、本店等において休日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者」としています。
ですから、次のような状態は常勤とは認められません。
| 認められにくい状態 | 理由 |
|---|---|
| 他社の常勤役員を兼ねている | 両方に毎日所定時間従事することはできません |
| 遠方に住んでいて通勤できない | 毎日の従事が物理的に難しいと見られます |
| 他社の社会保険に加入している | 常勤先がそちらだと判断されます |
| 名前だけの役員 | 実態がありません |
熊本県では、常勤性を確認する資料として事業所名が記載された健康保険被保険者証の写しが求められます。それがない場合は、直近の賃金台帳または源泉徴収簿などで確認されます。
05この人がいなくなったとき
常勤役員等が退任・死亡した場合、2週間以内に変更の届出が必要です(第17講)。そして、代わりを立てられなければ許可の要件を欠くことになります。
実際にあるのが、創業者お一人で要件を満たしていて、その方に何かあったときです。後継ぎの方に建設業の役員経験が5年ないと、その時点では立てられません。
だからこそ、後継者を早く役員にしておくことに、経営とは別の意味があります。役員に就けておけば年数が積み上がります。事業承継を考え始めた段階で、ここから逆算しておくと安心です。承継の手続きそのものは第21講で扱います。
06確認先
| 内容 | 確認先 |
|---|---|
| 常勤役員等の要件 | 建設業法第7条第1号、建設業法施行規則第7条第1号(e-Gov法令検索) |
| 解釈・運用 | 建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】(国土交通省) |
| 熊本県での確認資料 | 熊本県土木部監理課建設業班「建設業許可の手びき」別添 |
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