行政書士村上事務所

有効期間5年と更新 ── 失効させないための逆算

建設業の許可は5年ごとの更新です。そして熊本県からは、更新期限が近いことを知らせるハガキなどは届きません。期限を過ぎれば許可は消え、更新はできなくなります。取り直しになります。

01満了日の数え方

建設業法第3条第3項は、許可は「五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定めています。

満了日は、許可のあった日から5年目の、許可があった日に対応する日の前日です。令和2年10月1日に許可を受けたなら、満了日は令和7年9月30日。「5年後の同じ日」ではなく「その前日」である点に注意してください。

そして、満了日が日曜や祝日であっても、その日で満了します。翌営業日には延びません。

図 更新のスケジュール許可の日満了日受付できる有効期間 5年(許可の日から5年目の応当日の前日まで)2か月前30日前この間に出せば審査中も従前の許可が有効(法第3条第4項)一日でも過ぎると更新できず、新規申請のやり直し

熊本県は満了日の2か月前から受け付けています。法令上の提出期限は満了日の30日前までです(建設業法第3条第3項、施行規則第5条)。

02いつ出すか

時期 内容
満了日の2か月前から 熊本県が更新申請を受け付ける期間の始まりです
満了日の30日前まで 法令上の提出期限(建設業法第3条第3項、施行規則第5条)
満了日を過ぎたら 許可は失効します。更新はできず、新規申請になります

期限内に更新申請を出していれば、審査が満了日を越えても、処分があるまでは従前の許可が有効です(法第3条第4項)。ですから、書類がそろい次第、受付開始とともに出しておくのが安全です。

03更新でつまずくのは、たいてい決算変更届

更新のときに慌てる原因の大半は、毎年の決算変更届が出ていないことです。決算変更届は事業年度終了後4か月以内に出す義務があり、これが溜まっていると、更新の前にまとめて提出することになります。

5年分溜まっていれば、5期分の工事経歴書と財務諸表を作り直すことになります。決算のたびに出していれば1回分で済むものが、更新直前に5回分としてまとめて来る。これが実務でいちばんよくある詰まり方です。

決算変更届については第18講で詳しく扱います。更新を楽にする方法は、毎年きちんと出しておくこと以外にありません。

04更新のときに改めて問われること

更新は「同じものをもう一度出す」手続きではありません。許可の要件を、その時点で満たしているかを改めて審査されます。

要件 更新時に起きやすいこと
常勤役員等(経管) その方が退任・死亡していると、代わりを立てられない限り更新できません
営業所技術者等 資格者が退職していた、常勤性を示す資料が出せない
財産的基礎 一般は「5年間継続して営業した実績」で足りますが、特定は毎回4基準を満たす必要があります
社会保険 適用事業所であるのに未加入だと許可できません(令和2年10月1日から)
欠格要件 役員等に該当者が生じていないか

とくに特定建設業の財産要件は、更新のたびに直前決算で判定されます。更新の年の決算が悪ければ、そこで特定を維持できなくなります。決算日から逆算した対策が要る、という意味では経営事項審査と同じ構図です。

05失効させないための備え

やること 時期
許可通知書の満了日を、社内のカレンダーに入れる 許可を受けたその日に
決算変更届を出す 毎年、決算後4か月以内
常勤役員等・営業所技術者等の在籍を確認する 毎年、決算変更届と同じ時期に
更新書類の準備を始める 満了日の3〜4か月前
更新申請を出す 満了日の2か月前〜30日前

もし失効してしまった場合、新規申請をやり直すことになります。その間、軽微な建設工事しか請け負えません。経営事項審査も入札参加資格も、許可を前提とした手続きですので、そちらも切れます。復旧までの影響は、手続きの手間よりはるかに大きくなります。

06確認先

内容 確認先
有効期間・更新の期限 建設業法第3条第3項・第4項、建設業法施行規則第5条(e-Gov法令検索)
満了日の考え方 建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】(国土交通省)
熊本県の受付期間 熊本県土木部監理課建設業班

※受付期間や窓口の運用は変わることがあります。更新の時期が近づいたら、熊本県の最新の案内でご確認ください。

執筆体制

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