行政書士村上事務所

知事許可と大臣許可 ── 分かれ目は「営業所」の定義

「県外の工事を受けるなら大臣許可が要るのでは」。よくいただく質問ですが、これは誤解です。知事許可でも大臣許可でも、工事をする場所に制限はありません。分かれ目は、営業所をどこに置いているかだけです。

01分かれ目は営業所の場所だけ

建設業法第3条第1項は、二以上の都道府県に営業所を設けるなら国土交通大臣の許可、一の都道府県内にのみ営業所を設けるなら知事の許可と定めています。工事の施工場所は要件に一切出てきません。

熊本市に本店だけを置く会社が、鹿児島の現場を請け負うことは、熊本県知事許可のままでできます。逆に、熊本市の本店と福岡市の営業所の二つを持つなら、工事が熊本県内だけであっても大臣許可が必要です。

図 知事許可と大臣許可の分かれ目熊本県内だけに営業所がある熊本県と他県に営業所がある熊本県知事許可熊本県土木部監理課へ申請国土交通大臣許可九州地方整備局へ申請どちらの許可でも、工事ができる場所に制限はありません熊本県知事許可でも、福岡県や鹿児島県の工事を請け負えます分かれ目は「工事の場所」ではなく「営業所の場所」です

建設業法第3条第1項。営業所の定義は建設業法施行令第1条および建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】によります。

02ここでいう「営業所」とは何か

問題は、何をもって営業所と数えるかです。建設業法施行令第1条は、営業所を「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」としています。そして建設業許可事務ガイドラインは、これを次のように具体化しています。

営業所に当たる 営業所に当たらない
請負契約の見積り、入札、契約締結といった実体的な行為を行う事務所 単に登記上の本店とされているだけで、建設業の営業を行っていない場所
本店・支店で、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与するもの 建設業とはまったく無関係な、他業種の支店・営業所

ここで押さえておきたいのは、契約書の名義人がその事務所の代表者かどうかは問われないという点です。名義は本店でも、見積りと契約の実務をその事務所でしているなら、営業所として数えられます。

03資材置場・現場事務所は営業所か

結論から申し上げると、請負契約に関わる行為をしていなければ、営業所ではありません。資材置場、作業員の詰所、工事期間中だけの現場事務所は、通常は営業所に当たりません。

逆に注意が要るのが、県外に「連絡所」「出張所」といった名前で人を置いている場合です。名称は関係なく、そこで見積りや契約をしているなら営業所です。知事許可のまま実質的に県外営業所を持っている状態は、後から問題になります。

04営業所には何を置くか

営業所として届け出る以上、そこに要件を満たす人を置かなければなりません。

置くもの 内容
営業所技術者等 その営業所で扱う業種ごとに、常勤かつ専任で。令和6年12月13日の改正で「専任技術者」から名称が変わりました(第7講)
令第3条に規定する使用人 主たる営業所以外で契約を締結する権限を委任する場合に届け出ます
標識 建設業法施行規則第25条により、営業所ごとに掲示します(第19講)

申請の際、熊本県では営業所の外観・入口・内部の写真と、その営業所を使う権原(自己所有か賃貸借か)の記載を求められます。事務所としての形が整っていることを、写真で見られると考えておいてください。

05どちらを選ぶかという問題ではない

知事許可と大臣許可は、選べるものではありません。営業所の置き方が決まれば、許可の種類は自動的に決まります。逆にいえば、県外に営業所を出すという経営判断は、そのまま許可の種類を変える手続き(許可換え新規)を伴います。

許可換え新規は、新規申請と同じ扱いです。それまでの許可の有効期間は引き継がれず、審査もやり直しになります。県外出店を検討される段階で、一度ご相談いただくと段取りが立てやすくなります。

06確認先

内容 確認先
知事許可・大臣許可の区分 建設業法第3条第1項(e-Gov法令検索)
営業所の定義 建設業法施行令第1条/建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】(国土交通省)
熊本県への申請窓口 熊本県土木部監理課建設業班
大臣許可の申請窓口 国土交通省九州地方整備局 建政部
執筆体制

行政書士村上事務所熊本市/創業2004年

建設業許可・経営事項審査・入札参加資格を専門に扱っています。お客様の紹介で広がり、取引先は100社を超えました。

顧問技術士・一級建築士

技術と設計の側から、評点の組み立てと施工体制について助言を受けています。

chiou.jp株式会社地央/姉妹サイト

不動産・都市計画・開発許可・農地転用の実務ノートを100本以上載せています。土地から入る案件は、あわせてご覧ください。

熊本で建設業許可の取得をお考えの方へ

行政書士村上事務所は、創業20年・支援実績100社超。要件判定から申請・その後の経審・入札まで一貫して支援します。許可の要件を満たせるか、経審で狙った評点・等級に届くかを、着手前に診断してお伝えします。初回相談は無料です。

→ サービス内容・費用を見る|096-285-3993|お問い合わせフォーム

無料診断 ── 「うちは取れるのか」を、着手前にはっきりさせます

建設業許可の要件を満たせるのか。経営事項審査で狙った評点・等級に届くのか。行政書士村上事務所が御社の状況を伺い、見通しと、足りないものを診断してお伝えします。熊本で創業20年・支援実績100社超。判断の材料をお持ち帰りいただくところまでが無料です。

建設業許可経営事項審査・評点対策入札参加資格 / 096-285-3993(平日9:00〜18:00)|お問い合わせ

NOTE

業務ノート

PAGE TOP