建築士事務所登録 実務ノート(熊本県) ── 設計施工の会社が見落とす許認可
「設計も自社でやっています」──その体制、建築士事務所登録はお済みですか。報酬を得て設計・工事監理を業として行うには、建設業許可とは別に建築士事務所の登録が必要です(建築士法)。設計施工一貫で受注する建設会社が最も見落としやすい許認可です。この記事では、登録が要る場面・管理建築士の要件・熊本県での手続き・登録後の義務をまとめます。
構成:一 登録が要るのは誰か/二 管理建築士の要件/三 熊本県での登録手続き/四 登録後の義務 ── ここで差がつく/五 つまずきの記録
第一章登録が要るのは誰か
- 他人の求めに応じ、報酬を得て、設計・工事監理・建築工事契約の事務等を業として行う場合に登録が必要です
- 建設会社で言えば:①設計施工一貫で自社の建築士が設計する ②リフォームで確認申請の設計を自社で行う ③他社の設計を請け負う──いずれも登録が要ります。建設業許可があっても代わりになりません
- 一級・二級・木造の区分は、所属する建築士の資格で決まります(一級建築士が設計するなら一級建築士事務所)
図 登録が要る場面と、建設業許可との違い
管理建築士の専任性が実務の急所です。建設業の営業所技術者等との兼務は、同一の営業所であることが前提になります。
第二章管理建築士の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 資格 | その事務所の区分に応じた建築士(一級事務所なら一級建築士) |
| 実務経験 | 建築士として3年以上の設計等の業務経験 |
| 講習 | 管理建築士講習の修了 |
| 専任 | その事務所に専任(他社・他事務所との掛け持ち不可) |
実務で詰まるのは専任性です。建設業の営業所技術者等(旧・専任技術者)と管理建築士の兼務は、同一営業所内などの条件を満たすかで判断が分かれます。体制設計の段階でご相談ください。
第三章熊本県での登録手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 熊本県(受付窓口は県指定の登録機関経由となる運用。最新の窓口は県の案内で確認) |
| 手数料 | 区分により1万円台〜(県の手数料規定による) |
| 有効期間 | 5年。更新は満了30日前までに申請 |
| 主な書類 | 登録申請書・所属建築士名簿・管理建築士の資格/講習修了の証明・略歴書・誓約書等 |
第四章登録後の義務 ── ここで差がつく
- 標識の掲示と帳簿・設計図書の保存(15年)
- 設計等の業務に関する報告書を毎事業年度、県へ提出(建設業の決算変更届の建築士版。未提出のまま更新期を迎える事務所が多い)
- 重要事項説明 ── 設計・監理契約の前に、管理建築士等が書面で説明する義務
- 再委託の制限 ── 一括再委託の禁止等
- これらの整備状況は、元請・施主からの信頼に直結します。建設業許可の維持管理(許可実務ノート)と同じカレンダーに載せて年次管理を
第五章つまずきの記録
| つまずき | 防ぎ方 |
|---|---|
| 設計施工をやっているのに無登録だった | 「自社で確認申請の設計者欄に名前を書くか」で判定。該当なら即登録 |
| 年度報告書の未提出が累積 | 決算変更届とセットで毎年提出する運用に |
| 管理建築士の退職で要件喪失 | 後任の実務経験・講習を先回りで準備(営業所技術者等と同じ発想) |
| 更新期限(5年)の失念 | 許認可カレンダーへ。建設業許可と満了年がズレるので注意 |
※手数料・窓口・様式は熊本県の案内で最新を確認してください。
建設業許可・経審・建築士事務所登録をまとめて年次管理する「許認可カレンダー」の整備からお手伝いできます。設計施工体制の立ち上げ相談もどうぞ。
執筆体制
行政書士村上事務所熊本市/創業2004年
建設業許可・経営事項審査・入札参加資格を専門に扱っています。お客様の紹介で広がり、取引先は100社を超えました。
顧問技術士・一級建築士
技術と設計の側から、評点の組み立てと施工体制について助言を受けています。
chiou.jp株式会社地央/姉妹サイト
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