行政書士村上事務所

許可がいる工事・いらない工事 ── 500万円と1,500万円の線

「うちは小さい工事ばかりだから、許可は要らない」。そう伺うことがあります。半分は正しく、半分は危うい言い方です。許可が要らない工事の範囲は、金額で明確に決まっています。そして、その金額の数え方に落とし穴があります。

01線は二本しかない

建設業を営むには許可が必要です。ただし建設業法第3条第1項のただし書で、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は除かれています。その軽微な建設工事の中身を決めているのが、建設業法施行令第1条の2です。

工事の種類 許可が要らない範囲
建築一式工事 請負代金1,500万円未満の工事
または、延べ面積150㎡未満の木造住宅を建設する工事
建築一式工事以外
(27の専門工事)
請負代金500万円未満の工事

覚えるのはこの二本だけです。そして、どちらの金額も消費税および地方消費税を含んだ額で判断します。税抜で490万円の工事は、税込にすると539万円になり、許可が要る側に入ります。ここを取り違えている方が実際にいらっしゃいます。

図 許可がいるかどうかの分かれ目その工事を請け負うか建築一式工事ですか(新築・増築など建物一式)いいえはい請負代金 500万円未満(税込)なら許可は不要1,500万円未満(税込)または木造住宅150㎡未満これを超えたら許可が必要これを超えたら許可が必要いずれかに当たれば不要

金額はいずれも消費税および地方消費税を含んだ額です(建設業法施行令第1条の2)。

02数え方でつまずく三か所

金額の線そのものより、何をその金額に含めるかでつまずきます。施行令第1条の2は、続く第2項と第3項で数え方まで決めています。

つまずき 実際の扱い
契約を分けて500万円未満にする 同じ工事を二以上の契約に分けたときは、各契約の合計額で判断します。正当な理由があるときだけ例外です(施行令第1条の2第2項)
注文者が材料を出すので、その分は工事代金から外れる 注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格と運送賃を請負代金に足して判断します(同条第3項)
税抜で見ている 税込で判断します

とくに二つ目は、内装や設備の工事でよく出てきます。元請から材料が支給される形をとると、こちらが受け取る金額は下がりますが、判定に使う金額は下がりません。

03許可がなくてもできること、できないこと

軽微な工事しか請け負わないのであれば、許可がなくても違法ではありません。ただ、許可がないことでできなくなることのほうが、実際には効いてきます。

場面 許可がないと
元請からの下請 元請が施工体制台帳を作る規模の工事では、許可のない業者を下請に使えません。取引そのものが選択肢から外れます
公共工事の入札 入札参加資格を得るには経営事項審査が必要で、経審は許可業者でなければ受けられません
金額の大きい民間工事 500万円の線を意識して受注を調整することになり、伸びしろが金額で頭打ちになります

つまり許可は、「取らないと罰せられるもの」というより、「持っていないと入れない場所がある鍵」に近いものです。熊本で仕事を続けていく前提で考えるなら、線を超えてから慌てるより、超える前に取っておくほうが落ち着いて進められます。

04無許可で請け負ってしまったら

許可を受けずに軽微な建設工事以外を請け負うと、建設業法違反になります。罰則があるだけでなく、その後に許可を申請するときの欠格要件にも関わってきます。

実務でときどきあるのが、「気づかないうちに超えていた」という形です。当初500万円未満で契約したものの、追加工事が重なって合計額が線を越えた、というものです。追加変更を含めた最終的な請負代金で判断されますので、契約変更のたびに合計額を確認する習慣をつけておいてください。

05確認先

内容 確認先
軽微な建設工事の範囲 建設業法第3条第1項ただし書、建設業法施行令第1条の2(e-Gov法令検索)
制度の概要 国土交通省「建設業の許可とは」
熊本県での申請 熊本県土木部監理課建設業班「建設業許可の手びき」

※金額の基準は政令で定められており、改正されることがあります。判断の前に、国土交通省または熊本県の最新の案内でご確認ください。

執筆体制

行政書士村上事務所熊本市/創業2004年

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