許可がいる工事・いらない工事 ── 500万円と1,500万円の線
01線は二本しかない
建設業を営むには許可が必要です。ただし建設業法第3条第1項のただし書で、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は除かれています。その軽微な建設工事の中身を決めているのが、建設業法施行令第1条の2です。
| 工事の種類 | 許可が要らない範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負代金1,500万円未満の工事 または、延べ面積150㎡未満の木造住宅を建設する工事 |
| 建築一式工事以外 (27の専門工事) |
請負代金500万円未満の工事 |
覚えるのはこの二本だけです。そして、どちらの金額も消費税および地方消費税を含んだ額で判断します。税抜で490万円の工事は、税込にすると539万円になり、許可が要る側に入ります。ここを取り違えている方が実際にいらっしゃいます。
金額はいずれも消費税および地方消費税を含んだ額です(建設業法施行令第1条の2)。
02数え方でつまずく三か所
金額の線そのものより、何をその金額に含めるかでつまずきます。施行令第1条の2は、続く第2項と第3項で数え方まで決めています。
| つまずき | 実際の扱い |
|---|---|
| 契約を分けて500万円未満にする | 同じ工事を二以上の契約に分けたときは、各契約の合計額で判断します。正当な理由があるときだけ例外です(施行令第1条の2第2項) |
| 注文者が材料を出すので、その分は工事代金から外れる | 注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格と運送賃を請負代金に足して判断します(同条第3項) |
| 税抜で見ている | 税込で判断します |
とくに二つ目は、内装や設備の工事でよく出てきます。元請から材料が支給される形をとると、こちらが受け取る金額は下がりますが、判定に使う金額は下がりません。
03許可がなくてもできること、できないこと
軽微な工事しか請け負わないのであれば、許可がなくても違法ではありません。ただ、許可がないことでできなくなることのほうが、実際には効いてきます。
| 場面 | 許可がないと |
|---|---|
| 元請からの下請 | 元請が施工体制台帳を作る規模の工事では、許可のない業者を下請に使えません。取引そのものが選択肢から外れます |
| 公共工事の入札 | 入札参加資格を得るには経営事項審査が必要で、経審は許可業者でなければ受けられません |
| 金額の大きい民間工事 | 500万円の線を意識して受注を調整することになり、伸びしろが金額で頭打ちになります |
つまり許可は、「取らないと罰せられるもの」というより、「持っていないと入れない場所がある鍵」に近いものです。熊本で仕事を続けていく前提で考えるなら、線を超えてから慌てるより、超える前に取っておくほうが落ち着いて進められます。
04無許可で請け負ってしまったら
許可を受けずに軽微な建設工事以外を請け負うと、建設業法違反になります。罰則があるだけでなく、その後に許可を申請するときの欠格要件にも関わってきます。
実務でときどきあるのが、「気づかないうちに超えていた」という形です。当初500万円未満で契約したものの、追加工事が重なって合計額が線を越えた、というものです。追加変更を含めた最終的な請負代金で判断されますので、契約変更のたびに合計額を確認する習慣をつけておいてください。
05確認先
| 内容 | 確認先 |
|---|---|
| 軽微な建設工事の範囲 | 建設業法第3条第1項ただし書、建設業法施行令第1条の2(e-Gov法令検索) |
| 制度の概要 | 国土交通省「建設業の許可とは」 |
| 熊本県での申請 | 熊本県土木部監理課建設業班「建設業許可の手びき」 |
※金額の基準は政令で定められており、改正されることがあります。判断の前に、国土交通省または熊本県の最新の案内でご確認ください。
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