道路位置指定|行政書士村上事務所

道路位置指定 実務ノート(熊本県・熊本市) ── 私道を「道路」にする手続き

道のない土地に家は建ちません。建築基準法の接道義務を満たすために私道を「道路」として認めてもらう手続きが道路位置指定(42条1項5号)です。分譲・共同開発で使う場面が多く、熊本県・熊本市それぞれの取扱基準(要項)に沿った設計と協議が要ります。県・市共通の考え方と実務の流れをまとめます(市の個別基準の詳細は要項本文で確認)。

構成:一 位置指定道路とは/二 技術基準の骨格/三 申請の流れ(熊本県・熊本市)/四 指定後の管理/五 つまずきの記録

第一章位置指定道路とは ── 開発許可との使い分け

  • 建物の敷地は幅員4m以上の「道路」に2m以上接する必要があります(接道義務)。奥の土地を分譲する際、私道を築造して特定行政庁の指定を受けるのが位置指定です
  • 一定規模以上の宅地造成は開発許可(都市計画法)の世界になります。小規模分譲=位置指定、規模が乗れば開発許可──この使い分けの判定が最初の分岐です
図 位置指定道路の骨格位置指定道路の考え方既存道路区画区画区画区画隅切り2m以上接する転回広場幅員4m以上指定を受けて初めて「道路」になり、各区画の建築確認ができます

袋路状道路の延長制限や転回広場の寸法など、数値基準の細部は熊本県と熊本市で運用に差があります。それぞれの取扱要項でご確認ください。実務で時間がかかるのは図面ではなく、道路敷地の所有者・隣接地権者の承諾で、境界確定が前提になることが多くあります。

第二章技術基準の骨格

項目 基本的な考え方
幅員 4m以上(通り抜けか袋路かで扱いが変わる)
袋路状道路 延長に制限。長い場合は転回広場の設置
隅切り 交差部に両側の隅切り(すみ切り)を設置
構造 側溝等の排水施設・舗装・勾配の基準に適合

※数値基準の細部(袋路延長・転回広場の寸法等)は熊本県・熊本市それぞれの取扱要項で確認してください。県と市で運用差があります。

第三章申請の流れ

  1. 事前相談 ── 計画図を持って窓口(熊本市内は市、市外は県の管轄土木事務所等)へ。ここで基準適合の当たりを付ける
  2. 関係権利者の承諾 ── 道路敷地の所有者・隣接地権者等の承諾書。実務の最大の山はここで、境界確定(測量)が前提になることが多い
  3. 指定申請→審査→築造工事→完了検査→指定・公告 ── 指定を受けて初めて「道路」になり、各区画の建築確認が可能になります

第四章指定後の管理

  • 位置指定道路は私道のままです。維持管理(舗装補修・側溝清掃)は所有者の負担で、将来の管理・通行掘削の取り決めを分譲時に文書化しておくとトラブルを防げます
  • 指定道路図・指定調書は役所で確認できます。中古の土地を買うときは「本当に指定を受けた道か」を必ず台帳で確認(未指定の”見た目だけ道路”が実在します)

第五章つまずきの記録

つまずき 防ぎ方
承諾が一人取れず計画が止まる 権利者の洗い出し(相続未了含む)を計画の最初に。境界確定とセットで進める
築造後に完了検査で手直し 側溝・隅切りの仕様は事前協議の記録どおりに施工
指定道路と思ったら未指定だった 指定道路図・調書の確認を物件調査(不動産調査の目的と全体像(地央))の標準項目に

測量(境界確定)から承諾取得・申請・登記まで、土地家屋調査士×行政書士の体制で一貫対応できます。分譲計画の入口からご相談ください(不動産・土地活用LP)。

執筆体制

行政書士村上事務所熊本市/創業2004年

建設業許可・経営事項審査・入札参加資格を専門に扱っています。お客様の紹介で広がり、取引先は100社を超えました。

顧問技術士・一級建築士

技術と設計の側から、評点の組み立てと施工体制について助言を受けています。

chiou.jp株式会社地央/姉妹サイト

不動産・都市計画・開発許可・農地転用の実務ノートを100本以上載せています。土地から入る案件は、あわせてご覧ください。

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