㍿三成開発 村上事務所

【2026年改正対応】廃棄物処理法施行規則改正が建設業の経審と契約書にもたらす重大影響と対策

第1章 経営事項審査と廃棄物処理業許可の関係

建設業者が廃棄物処理業の許可を保有する意味

公共工事の受注に欠かせない経営事項審査(経審)は、主に建設業としての能力を評価するものです。建設業者様が「産業廃棄物処理業」の許可も持っている場合、その活動が経審の売上高にどう計上されるかは、工事契約や収益認識の実態によって判断が分かれます。

経審の基本構造は、完成工事高(X1)や技術力(Z)などの客観点で構成されています。このX1(完成工事高)に計上できるのは、文字どおり建設工事の完成を目的とした活動の収益のみです。物販や純粋な役務提供など、工事の完成を目的としない活動から生じた収益は、「兼業売上」として区分され、完成工事高からは除外されます(各地の地方整備局の手引き等で示されています)。

自社が請け負った工事に付随する廃棄物処理の取り扱い

建設業者様が、自社が請け負った建設工事に伴って発生した産業廃棄物のみを、自社の許可で処理する場合、その活動は実態として建設工事の一部と評価され得るため、その収益を完成工事高に含められる可能性があります。

しかし、これは一律ではありません。廃棄物の処理のみを独立した役務として受託する形態や、工事の完成を主目的としない活動から得た収益は、建設業とは異なる活動とみなされ、兼業売上に区分される可能性もあります。

経審の審査においては、どちらに区分されるかの判断は、請負契約書の内容、見積書の内訳、および収益認識の実態に基づいて行われるため、慎重な区分が必要です。完成工事高と兼業売上の区分を誤ると、後日、経審のやり直しや点数の修正が必要となる原因になり得ます。

他社排出分の処理を「業」として請け負う場合

建設業者様が、自社が元請ではない他社が排出する産業廃棄物の処理を「業として」請け負い、収益を得ている場合、この収益は純粋な産業廃棄物処理事業の活動と見なされます。したがって、経審上は兼業売上に区分されるのが実務上の通例です。この収益を完成工事高(X1)に算入することはできません。

収益発生源経審上の区分(原則)
自社請負工事に付随する廃棄物処理の収益完成工事高に含められる可能性がある(実態判断)
他社排出分の廃棄物処理を業として受託した収益兼業売上高

建設業者に課される排出事業者責任の原則

経審の点数算出とは別に、建設業者様が認識すべきは、廃棄物処理法上の排出事業者の責任です。

建設工事に伴う産業廃棄物の排出事業者は、原則として元請業者が該当します(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3)。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付主体も原則として元請業者です。下請業者様が排出事業者とみなされ得るのは、少量の自己運搬などの限定的な要件を満たす例外的なケースに限られます。

委託契約やマニフェストの適正な管理は、法令違反による行政処分リスクを回避し、公共工事の入札参加資格や信頼性に直結する重要なリスク管理要素です。重大な法令違反や行政処分は、直接的に経審の信頼性を損なうため、適正な廃棄物管理は実質的な経審対策の土台となります。

まとめ

建設業の経営事項審査において、産業廃棄物処理業の活動をどう区分するかは、契約の実態に基づく複雑な判断が必要です。完成工事高(X1)への算入を誤ると、後々大きな問題となる可能性があります。

さらに重要なのは、排出事業者としての元請責任の重大性です。廃棄物処理法施行規則の改正動向、特に委託契約書への化学物質情報記載義務の強化は、建設業者様のコンプライアンス体制に新たな負担をかけるものです。経審への悪影響を未然に防ぎ、正確な会計区分と最新の法令遵守体制を構築するためにも、建設業と廃棄物処理法に精通した行政書士にご相談いただくことを強くお勧めします。

第2章 廃棄物処理法施行規則とは?建設業者が知るべき基本

廃棄物処理法施行規則が持つ法律上の位置づけ

建設業者様の廃棄物処理に関するルールは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が基本ですが、この法律だけでは具体的な運用方法までは分かりません。法律の細部を埋め、実務を可能にするのが、環境省が定める「廃棄物処理法施行規則(廃掃法施行規則)」です。

この規則は、法律と政令(施行令)の内容を受けて、現場での手続きや具体的な基準を詳細に定めた実務上のマニュアルのようなものです。規則には、例えば、委託契約書に何を書かなければならないか、マニフェスト(産業廃棄物管理票)をどのように運用するかといった、日々の業務に直結するルールが示されています。

建設業者が規則を重視すべき理由

建設工事から発生する産業廃棄物を処理業者に委託する際、排出事業者である元請業者様は、この規則に定められた要件を完全に満たす必要があります。もし、規則に適合しない契約書で委託を行ったり、マニフェストの運用に不備があったりした場合、その委託自体が廃棄物処理法違反と見なされる可能性があります。

法令違反は、行政指導や罰則の対象となるだけでなく、公共工事の入札参加資格や、経営事項審査(経審)における会社の信頼性にも悪影響を及ぼします。規則の最新情報を把握し、それに合わせて契約書や運用様式を更新することは、建設業者様のコンプライアンス(法令遵守)の土台となります。

建設業者が必ず確認すべき規則の基本要素

排出事業者と委託契約書の必須記載事項

廃棄物処理法では、建設工事に伴う産業廃棄物の排出事業者は元請業者が原則と定められています(法第21条の3)。この排出事業者が処理を他者に委託する際には、規則で定める事項を全て記載した書面による契約が必須です。

対象事項規則の目的
産業廃棄物の種類、数量、性状何を処理するのかを処理業者に明確に伝える
処理料金、運搬・処分の方法委託内容と適正な処理を確保する
適正な処理を行うために必要な情報処理業者の安全確保と処理方法の選択に資する情報

特に、直近の規則改正(2026年1月施行見込み)では、この「適正な処理を行うために必要な情報」が強化され、第一種指定化学物質に関する具体的な情報の記載が追加される方向で進められています。契約書が規則に適合しているか否かが、適法性の分かれ目となります。

マニフェスト制度と交付主体の原則

産業廃棄物の適正な流れを確保するためには、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用も規則で細かく定められています。マニフェストは、廃棄物が収集・運搬され、中間処理、そして最終処分に至るまでの経路を追跡するための重要な伝票です。

マニフェストの交付主体も、原則として元請業者(排出事業者)です。規則に沿ってマニフェストを正確に交付・運用し、最終処分が完了したことを確認する義務は、排出事業者である建設業者様に課せられています。

まとめ

廃棄物処理法施行規則は、建設業者様が排出事業者としての重い責任を果たすための具体的な手順書です。この規則に定められた委託契約書やマニフェストの運用ルールを遵守することは、行政処分リスクを回避し、経営事項審査に影響を与えないための不可欠な前提条件となります。

特に、規則改正は化学物質の情報伝達を強化するなど、建設業者様の事務負担と責任を拡大させる傾向にあります。最新の規則に完全に適合しているか不安な場合は、専門家にご相談いただき、コンプライアンス体制を万全に整えることをお勧めいたします。

第3章 直近の規則改正の主なポイントと背景(2026年1月・2027年4月施行予定の改正を軸に)

規則改正の背景:有害廃棄物処理の透明性と安全性の向上

廃棄物処理法施行規則の直近の改正は、有害性の高い物質を含む産業廃棄物について、その情報が処理過程全体を通じて正確かつ確実に伝達される仕組みを強化することを目的としています。この改正は、過去の不適正処理事案を踏まえ、排出事業者である建設業者様の責任をより明確化し、環境リスク管理を徹底する流れの一環です。

今回の改正は、主に委託契約書と電子マニフェストに関する二つの大きな柱で構成されており、それぞれ施行時期が異なります。

2026年1月施行見込み:委託契約書への化学物質情報記載の強化

2026年1月1日から施行が見込まれている改正は、産業廃棄物の運搬または処分を委託する際の「委託契約書」に、法定の記載事項が追加される点です。

主な改正ポイント:第一種指定化学物質の情報明記義務

この改正で最も重要な点は、排出する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含まれている場合、排出事業者(元請業者)は、その化学物質の名称および含有割合などを契約書に明記することが義務付けられる方向で進められていることです(廃棄物処理法施行規則第八条の四の二等の改正にまたがることが解説されています)。

これは、処理業者が廃棄物に含まれる有害な化学物質を事前に把握し、安全対策を講じるために必須となる情報です。建設業者様は、現場で使用した資材(塗料、接着剤など)の安全データシート(SDS)を確認し、排出する廃棄物に該当する化学物質が含まれていないかを厳格に調査する体制を構築する必要があります。

対象文書追加される情報伝達義務
産業廃棄物の委託契約書第一種指定化学物質が含まれる場合の名称および含有割合の明記
建設業者様(排出事業者)廃棄物の化学物質情報を資材の購入段階から調査・管理する体制の構築

2027年4月施行見込み:電子マニフェストにおける報告項目の拡充

2027年4月1日から施行が見込まれている改正は、主に「電子マニフェスト」の運用に関するものです。

主な改正ポイント:処分情報の詳細化

この改正により、処分業者が電子マニフェストに登録する情報に、処分方法や処分場所の所在地などの詳細な項目が拡充される方向で解説が流通しています(最終的な施行期日は公式発出文書での再確認が必要です)。

この変更は、処分業者側の事務負担を増やす一方で、排出事業者である建設業者様にとっては大きなメリットがあります。情報が詳細に登録されることで、排出事業者様が負う最終処分確認義務(廃棄物処理法第12条の3)の履行が容易になり、廃棄物が確実に適正処理されたことの透明性が一層高まります。

この流れは、建設業者様に対し、紙マニフェストから電子マニフェストへの切り替えをより強く推奨する要因となります。

まとめ

今回の廃棄物処理法施行規則の改正は、建設業者様に化学物質情報の正確な把握と伝達という新たな責任を課すものです。委託契約書の法定記載事項追加(2026年1月見込み)と、電子マニフェストの情報拡充(2027年4月見込み)は、今後の廃棄物管理のあり方を大きく変えます。

これらの改正に適切に対応するためには、使用資材の情報を管理する社内フローの整備や、契約書式の更新が必須となります。改正への対応の遅れは、行政指導や罰則、ひいては経営事項審査の信頼性低下に繋がりかねません。最新の規則に確実に適合した体制構築については、専門的な知識を持つ行政書士にご相談ください。

第4章 改正が建設業の委託契約とマニフェストに与える具体的な影響

委託契約書への影響:化学物質情報伝達の川上管理

2026年1月1日から施行が見込まれている改正は、建設業者様(元請業者)が排出事業者として処理業者と結ぶ「産業廃棄物処理委託契約書」に、最も大きく影響します。改正の核心は、有害性の高い化学物質に関する情報伝達の厳格化にあります。

建設業者様に求められる新たな義務

改正により、排出する産業廃棄物に第一種指定化学物質が含まれている場合、その名称や含有割合などを契約書に明記することが義務付けられる方向で進んでいます。この義務を果たすため、建設業者様には以下のような新たな事務プロセスが求められます。

まず、購買部門や現場部門が、資材の購入・使用段階でそのSDS(安全データシート)を確認し、化学物質情報を収集します。次に、その情報に基づき、事務部門が廃棄物処理委託契約書へ正確に情報を反映させる必要があります。

これまでの事務フローでは、廃棄物の種類や数量の把握が中心でしたが、改正後は「購買(SDS収集)→現場(使用実績)→事務(契約反映)」という情報の川上(資材)から川下(廃棄物)への連携と管理が、法令遵守の鍵となります。

項目改正後の要求事項
契約書の法定記載事項化学物質名・含有割合など、処理の安全に必要な情報
建設業者の管理範囲廃棄物の種類・数量に加え、資材の化学成分情報の把握

この情報伝達が不正確であったり、漏れがあったりした場合、処理業者は適切な処理方法を選択できず、法令違反や事故のリスクが高まります。結果として、排出事業者である元請業者様も責任を問われることになります。

マニフェスト制度への影響:電子化による透明性の向上

2027年4月1日から施行が見込まれている改正は、「電子マニフェスト」の登録・報告項目の拡充に関するものです。施行期日については実務資料で「2027年4月」の解説が多く流通していますが、最終確定は公式発表で確認が必要です。

電子マニフェストの利用価値の向上

改正により、処分業者が電子マニフェストに登録する際に、処分方法や処分場所の所在地などの詳細な情報登録が求められる方向で進んでいます。この情報が拡充されることで、電子マニフェストを利用している建設業者様は、委託した産業廃棄物の最終処分がどのように行われたかを、これまで以上に詳細かつ容易に確認できるようになります。

排出事業者には、委託した廃棄物が確実に最終処分まで完了したかを確認する最終処分確認義務があります(廃棄物処理法第12条の3)。電子マニフェストを利用すれば、紙の返送を待つことなく、この義務を迅速かつ透明性の高い方法で履行しやすくなります。この改正は、法令遵守と事務効率化の両面から、電子マニフェストへの移行を強く後押しするものです。

まとめ

廃棄物処理法施行規則の改正は、建設業者様に「契約書を通じた化学物質情報の正確な伝達」と「マニフェストを通じた処理の透明性確保」という二重の責任を強く要求しています。特に、化学物質の管理は、これまでの廃棄物管理にはなかった新たな負担であり、社内体制の抜本的な見直しが不可欠です。

これらの改正に確実に対応し、法令違反リスクを回避することは、公共工事の入札資格を維持し、経営事項審査の信頼性を守る上で最も重要です。最新の規則に適合した体制構築や、契約書式の見直しについては、専門家である行政書士に相談することが、最も確実で迅速な対応策となります。

第5章 改正への対応策:建設業者が今すぐ取り組むべきこと

改正法施行に先立ち、現場と事務の情報連携体制を強化する

2026年1月からの委託契約書改正や、2027年4月からの電子マニフェストの情報拡充に対応するためには、建設業者様は施行日を待たず、今すぐ社内の情報管理体制を見直す必要があります。特に、改正が求める化学物質情報の正確な伝達は、現場での資材使用情報と、事務部門での契約書作成業務を強固に連携させることで初めて実現します。

対応策1:SDS管理と廃棄物紐づけ体制の確立

最も重要な対応策は、廃棄物の排出時に第一種指定化学物質の含有の有無や割合を迅速かつ正確に把握する仕組みを構築することです。

具体的には、資材購入・使用段階で、塗料や接着剤などの製品のSDS(安全データシート)を必ず取得し、その化学物質情報を電子的な台帳などで管理します。そして、どの資材がどの廃棄物として排出されたかを現場で記録し、廃棄物の種類と化学物質情報を紐づけられる体制を確立することが不可欠です。この体制により、2026年1月施行見込みの委託契約書への記載義務に対応できます。

部門実施すべきこと
購買・調達部門新規購入資材のSDSを必ず入手・保管し、化学物質情報をリスト化
現場管理部門使用資材と発生した廃棄物を記録で紐づけ
事務・経理部門現場情報に基づき、改正後の規則に適合した委託契約書を作成

対応策2:産業廃棄物処理委託契約書の見直しと更新

2026年1月以降に締結する委託契約書については、改正後の規則が求める化学物質情報に関する記載事項を確実に盛り込んだ形式に変更する必要があります。

すでに処理業者と長期の基本契約を結んでいる場合でも、規則改正は適用されます。この場合は、改正に対応した特約書や覚書を締結し、不足している情報伝達の要件を補完する手続きを速やかに行う必要があります。契約書の不備は法令違反に直結するため、専門家によるチェックが不可欠です。

対応策3:電子マニフェストの導入または利用拡大

2027年4月施行見込みの改正は、電子マニフェストのメリットをさらに高めます。処分情報が詳細に登録されるようになることで、建設業者様は最終処分確認義務の履行がより確実になります。

電子マニフェストは、紙の紛失リスクや事務の煩雑さを減らすだけでなく、処理の状況をオンラインでリアルタイムに確認できるため、コンプライアンス体制の強化に極めて有効です。紙マニフェストを利用されている場合は、この改正を機に、電子マニフェストへの切り替えを積極的に検討すべきです。

まとめ

廃棄物処理法施行規則の改正への対応は、単なる事務手続きではなく、建設業者様の法令遵守体制を根本から見直す作業です。特に、化学物質の「川上管理」は新たな専門知識と手間を要します。

これらの改正対応に漏れがあると、行政処分を受け、結果として公共工事の入札資格や経営事項審査に深刻な影響が出るリスクがあります。最新の規則に完全に適合し、経審に悪影響を与えない万全の体制を確実に、かつ迅速に構築するため、建設業と廃棄物処理法の双方に精通した行政書士にご相談ください。

第6章 まとめ:専門家への相談で確実な経審対策を

廃棄物処理法遵守が実質的な経審対策となる理由

公共工事の入札に参加するために必須の経営事項審査(経審)は、X(経営規模)やY(経営状況)などの客観点で構成されています。経審の点数算出項目の中に、廃棄物処理法の遵守状況を直接加点する項目は設けられていません。

しかし、廃棄物処理法に重大な違反があった場合、建設業者様は行政処分(例:事業停止命令)を受けるリスクがあります。この行政処分を受けると、公共工事の入札参加資格を一定期間失うことになり、結果として経審の点数以前に、公共工事を受注できる機会そのものを失うという重大な悪影響が生じます。また、行政処分を受けたという事実は、経審の社会性(W)などの評価要素にも間接的ながら影響を及ぼし得ます。

したがって、廃棄物処理法施行規則を含む法令を完全に遵守し、行政処分リスクを回避することは、公共工事を受注し続けるための大前提となる土台であり、最も確実な「経審対策」の一つと位置づけるのが妥当です。

建設業者が専門家へ相談すべき核心的な理由

理由1:化学物質情報伝達という新たな責任の履行

2026年1月施行見込みの改正により、委託契約書に第一種指定化学物質の名称や含有割合を記載する義務が課される方向で進んでいます。この義務の履行には、資材のSDSの収集・管理から契約書への正確な反映まで、専門的な知識と煩雑な事務フローの構築が必要です。

建設業と廃棄物処理法の両方に精通した行政書士は、この複雑な化学物質の情報管理体制を構築し、最新の規則に完全に適合した委託契約書のひな形を提供することで、建設業者様の法令違反リスクをゼロに近づけます。

理由2:完成工事高と兼業売上の正確な区分指導

建設業者様が産業廃棄物処理業の許可を持っている場合、自社の収益が経審上の「完成工事高(X1)」に算入されるのか、「兼業売上」に区分されるのかは、工事契約や収益認識の実態によって判断が分かれます。この区分を誤ると、経審の点数が正しく評価されないだけでなく、後日の修正ややり直しが生じる原因となり得ます。

専門家は、建設業者様の事業実態をヒアリングし、完成工事高として計上すべき収益と兼業売上として区分すべき収益を明確に指導し、経審の評価を最大化するためのサポートを提供します。

理由3:マニフェスト運用と最終確認義務のサポート

原則として元請業者が負う排出事業者責任と、マニフェストを通じた最終処分確認義務を、改正後も確実に履行するためには、電子マニフェストの導入や、社内ルールの整備が必要です。特に2027年4月施行見込みの改正は、電子マニフェストのメリットを強化します。専門家は、電子化への移行サポートも含め、確実なマニフェスト運用体制を確立させます。

まとめ

廃棄物処理法施行規則の改正は、公共工事を目指す建設業者様にとって、法令遵守体制の再点検を迫るものです。改正への対応の遅れや不備は、経審でどれだけ高得点を取っていても、行政処分という形で入札資格そのものを脅かすリスクとなります。

最新の法令に完全に適合し、経審で安心して高い評価を維持できるための万全な体制を迅速に構築するためにも、ぜひ専門的な知識を持つ行政書士にご相談ください。私たちはお客様の事業を守り、公共工事の受注機会を最大限に引き出すためのサポートをお約束いたします。

NOTE

業務ノート

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