村上事務所

2024年12月からルール改正!主任技術者・管理技術者の配置基準を徹底解説

建設工事費の高騰でルール改正。主任技術者と管理技術者の配置基準が変わります(2024年12月~)

現場を預かるあなたに今こそ必要な「ルールの再確認」

最近、建設現場を見渡すと、資材の発注が遅れがちだったり、人件費がいつの間にか予算をオーバーしていたりと、さまざまなコストが以前より高くなっていると感じていませんか。
これは気のせいではなく、明確な数字としても表れています。

工事費はどれくらい上がっているのか

国土交通省が公表している「建設工事費デフレーター」(物価の変動を数値化したもの)によると、
2015年を基準(100)とした場合、2021年には113.2、そして2023年には123.2まで上昇しています。
つまり、2年の間に約8.8%も工事費全体が上がった計算になります。

なぜ今、制度改正なのか

工事費がここまで急速に上昇すると、現行の法律で定められた「技術者を配置しなければならない工事金額の基準」と実態がズレてしまいます。

たとえば「5,000万円の工事を請け負う場合は、1級資格を持つ管理技術者を置かなければならない」といった基準が、物価上昇前のままだと、
本来中小工事だったものが制度上では大規模工事とみなされ、必要以上の人員配置が求められるケースも出てきてしまいます。

制度改正の背景をイメージで理解する

ここでひとつ、身近なたとえ話をしてみましょう。

あなたが地元の人気ラーメン屋の店主だったとします。以前は一杯600円で提供していたのに、麺やスープの原材料が高騰し、
今では800円でなければ採算が合わなくなってしまいました。にもかかわらず、仕入れ値が変わっても販売価格を据え置きにしたままだと、
お店はやがて赤字になりますよね。

今回の制度改正は、それと同じようなことが建設業界でも起きているために行われる「見直し」です。

制度改正は、建設会社を守るための調整

「人が足りない」「ルールが古いままでは現場が回らない」。
そうした現場の声を受けて、国土交通省は主任技術者や管理技術者を配置する金額の基準を引き上げることを決めました。

つまり、制度の厳しさが緩和されたのではなく、むしろ「実態に即した制度に調整された」ということです。
これは、制度の信頼性を保ちながら、地域の建設会社の経営を守る目的でもあります。

中小建設会社の経営者にとってなぜ重要か

背景資材・人件費の高騰で、工事単価が従来の基準では対応できなくなった
影響制度が実態より厳しくなり、無駄な人員配置や許可区分の変更が必要になりかねない
対応策技術者配置のルールを改定し、無理なく現場を運営できるように見直し

法的根拠と改正の位置づけ

この制度改正の根拠は「建設業法施行令」第27条および「建設業法施行規則」第17条の3等に基づき、
国土交通省が工事費の変動を考慮して定期的に告示することが可能とされているものです。
今回の改正は令和6年(2024年)12月に適用開始予定となっています。

これから読むべき理由

本記事では、この改正内容についてさらに深掘りしながら、実際の現場や契約の場面でどのように影響が出るのか、
そして、どのように準備すべきかをわかりやすく解説していきます。

公共工事を目指す中小建設会社の経営者にとって、「知っておくだけで避けられるリスク」が確かに存在します。

本記事を通じて、これからの制度変更に安心して対応できるよう、正しい情報をしっかり整理していきましょう。

なぜルールが変わるのか。工事費高騰の背景を読み解く

現場の肌感覚と「国の基準」のズレ

工事現場に立っていると、ここ数年「昔よりコストがかかるな」と感じることが増えてきた方も多いはずです。材料費が上がり、職人さんの人件費も高くなり、下請け業者に支払う金額も以前と比べてかさんでいます。これは決して現場だけの話ではなく、建設業界全体が直面している共通の課題です。

ところが、国が定めている主任技術者や管理技術者の配置基準金額は、これまで長い間ほとんど変わっていませんでした。現場ではコストがどんどん膨らんでいるのに、制度上の「ルール」は昔のまま。このズレが経営者や現場責任者にとって大きな負担となっていたのです。

制度が追いついていなかった理由

そもそも、技術者配置の基準金額は、「これ以上の規模の工事なら、より経験や資格を持った人材を配置しないと安全性が確保できない」という考え方に基づいて定められています。しかし、その基準額は物価や人件費の変動を即座に反映するものではありません。

具体的な数値や法律の条文は、次章で詳しくご説明しますが、ここでは「なぜこのタイミングで改正が必要だったのか」という背景に焦点を当てます。

たとえ話でイメージしよう

この状況を、少し身近なたとえ話で考えてみましょう。

あなたが地元の小学校で開催される「かけっこ大会」のルールを決める立場だとします。10年前までは「100メートルを15秒以内で走れる子どもだけが決勝に進める」というルールでした。当時の子どもたちは、それで十分でした。

ところが10年経ち、子どもたちの体力や練習環境が変わり、今では13秒で走れる子が当たり前になってきたとします。それでも昔のルールのまま15秒基準を続けていたら、本当は決勝に進むべき子が漏れてしまったり、逆に全員が余裕で突破できてしまったりと、「基準と現実」がズレてしまいます。

今回の建設業界での基準改正も、これと同じです。現場の実態に合わせて、基準金額を見直さなければ、過剰な技術者配置が求められたり、本来不要な特定建設業の許可を取らなければならなくなったりと、無用なコストや手間が経営者を苦しめてしまうのです。

見直しの必要性に至った理由

この改正は単に「国が思いつきでルールを変えた」というものではありません。背景には、次のような要因が積み重なっています。

要因内容
工事費の急激な上昇資材費、人件費、外注費などが短期間で高騰
現行制度との乖離基準金額が実態と合わなくなり、中小事業者への負担が拡大
安全確保と効率化の両立現場の安全性を守りつつ、無理な人員配置や許可取得を強いられないよう調整

法的根拠と制度の位置づけ

この改正は、「建設業法施行令」第27条および「建設業法施行規則」第17条の3を根拠とし、物価水準の変動に応じて国土交通省告示により定期的な見直しができる仕組みになっています。

令和6年(2024年)12月の改正は、この法律に基づき、経済情勢と現場実態を踏まえて行われたものです。

中小建設会社にとっての本質的な意味

今回の制度改正は、経営者や現場監督が「ルールが厳しくなった」「負担が増えた」と感じるためのものではありません。むしろ、実態と制度を近づけて、無用な規制を減らし、現場の動きやすさを確保するためのものです。

つまり、私たち中小規模の建設会社が正しく理解し、適切に対応すれば経営リスクを減らせる内容なのです。

次の章では、この改正で具体的に「どの金額がどう変わったのか」を、わかりやすく整理して解説します。

どこが変わるのか。具体的な3つの改正ポイント

今回の改正で何が変わるのかを整理しましょう

前の章でお伝えしたように、建設業界では工事費の高騰が続いており、それに伴い主任技術者や管理技術者の配置基準金額が改正されることになりました。
ここでは、その具体的な改正内容を3つに分けて、わかりやすく解説します。

改正内容を一目で整理

改正項目現行基準改正後基準(2024年12月〜)対象工事
管理技術者の配置義務4,500万円5,000万円建築一式工事は8,000万円
主任技術者の専任配置義務4,000万円4,500万円建築一式工事は9,000万円
特定専門工事の主任技術者配置免除4,000万円まで4,500万円まで鉄筋工事・型枠工事

なぜこの金額が引き上げられたのか

これらの金額改正は、「建設業法施行令」第27条、「建設業法施行規則」第17条の3に基づき、工事費の変動を反映させるために国土交通省が告示したものです。
工事の規模に応じて、配置すべき技術者の要件を現実的な金額に見直すことで、過度な人員配置による経営負担を軽減することが目的です。

それぞれの改正ポイントを詳しく解説

管理技術者の配置義務の金額アップ

まず、管理技術者の配置義務に関する改正です。これまで、下請契約額の合計が4,500万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)になると、現場に管理技術者を配置する必要がありました。

今回の改正では、この基準額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)に引き上げられます。

この変更は、特に中小規模の建設会社にとって大きな意味を持ちます。これまで4,500万円を少し超えたために「1級施工管理技士」などを確保しなければならなかったケースが、改正後は対象外となる可能性が出てくるからです。

例え話で理解する

ここで、わかりやすくするために喩えてみます。

あなたが町内で運営している「お祭りの露店」に、出店料のルールがあったとします。これまで売上が4,500円を超えたら、特別な許可証を取得しないと出店できませんでした。
ところが、物価が上がり、4,500円なんてすぐに超えてしまう時代になったため、基準額を5,000円に引き上げた、というイメージです。

この改正により、過剰な手続きやコスト負担を避けられる会社が増えることになります。

主任技術者の専任配置義務の金額アップ

次に、主任技術者の専任配置義務の基準額も見直されます。

これまでは、公共性のある重要な工事で4,000万円(建築一式工事では8,000万円)を超える場合、主任技術者を専任で配置しなければなりませんでした。
専任とは、他の工事と兼任せず、その現場専属で管理業務を行うことを意味します。

改正後は、この基準額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)に引き上げられます。

これにより、これまで「兼任できないから人員を増やさなければならない」といった現場負担が、多少緩和されることになります。

改正の背景

専任配置の基準は、工事の重要性とリスクに応じて決められています。工事費が大きくなるほど、現場管理の重要性が増すため、専任が求められてきました。
しかし、物価高騰で工事費が上がった結果、実態以上に「重要な工事」と見なされてしまうケースが増えたため、見直しが行われたのです。

特定専門工事の主任技術者配置免除の基準アップ

最後に、特定専門工事における主任技術者の配置免除基準額も改正されます。

特定専門工事とは、主に鉄筋工事型枠工事など、他の工事と一体的に行われる専門工事のことを指します。

これまで、下請契約額が4,000万円までであれば、二次下請業者に主任技術者を配置する必要がありませんでした。今回の改正で、この上限額が4,500万円まで引き上げられます。

改正の意図

この改正も、人手不足工事費高騰を背景としています。特定専門工事では、実際には一体的な作業が行われており、二次下請にも主任技術者を求めることが過剰な負担になっていました。

今回の見直しにより、実態に即した柔軟な対応が可能となります。

3つの改正ポイントをまとめておさらい

改正項目現行基準改正後基準主な影響
管理技術者配置義務4,500万円5,000万円配置義務対象工事が減少
主任技術者専任配置義務4,000万円4,500万円専任義務対象工事が減少
特定専門工事の主任技術者配置免除4,000万円4,500万円二次下請での配置義務が緩和

これらの改正は、工事現場の安全性を確保しつつ、中小規模の建設会社の経営負担を軽減するために行われたものです。

次の章では、主任技術者と管理技術者、それぞれの役割と違いについて、さらに詳しく整理していきます。

「現場代理人」「主任技術者」「管理技術者」の違いを整理しよう

よく耳にする3つの肩書き、その違いを理解していますか

ここまで、工事費高騰を受けた技術者配置基準の改正について解説してきました。しかし、そもそも「現場代理人」「主任技術者」「管理技術者」といった役割の違いを正しく理解できているでしょうか。

これらは、契約の責任者なのか、技術管理の責任者なのかで役割が大きく異なります。

3つの役割を比較して整理

役割内容資格要件
現場代理人契約上の責任者。発注者との契約行為を現場で代行資格要件なし(経験重視)
主任技術者現場の技術管理者。すべての工事に必ず配置が必要2級施工管理技士以上
管理技術者大規模工事の技術責任者。下請契約額が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上の場合に必要1級施工管理技士など

それぞれの役割をもっと詳しく

現場代理人とは

現場代理人は、工事現場で契約行為の窓口となる人物です。

例えば、発注者がゼネコンの社長で、受注者が中小建設会社の社長だった場合、契約書にサインするのは両社の社長同士。しかし、実際に現場で細かいやりとりをするのは、現場代理人が代わりに行います。

法律上の根拠は建設業法第26条第3項にあり、発注者との契約を履行する上で、現場代理人を置くことができます。

資格要件はありませんが、実際には現場経験が豊富で、現場全体をまとめる力量が求められます。

主任技術者とは

主任技術者は、すべての工事で必ず1人配置しなければならない技術責任者です。たとえ工事金額が数百万円でも必要です。

配置義務は建設業法第26条第1項に定められています。

主任技術者になるためには、通常2級施工管理技士同等以上の資格を持っている必要があります。

具体的な役割は、工事の品質確保、安全管理、工程管理など技術的な責任を持つことです。

例え話でイメージする

イメージしやすいようにたとえるなら、「主任技術者」は学校の担任の先生のようなものです。生徒一人ひとりの様子を見守り、授業の進行や安全確保を担う存在です。

担任の先生がいないクラスは成り立たないのと同じく、主任技術者なしでは現場は動かせません。

管理技術者とは

管理技術者は、工事金額が一定以上の大規模工事の場合に必要となる技術責任者です。

具体的には、下請契約額の合計が5,000万円(建築一式は8,000万円)を超える場合、主任技術者ではなく管理技術者を配置する義務があります。

この義務は建設業法施行令第27条第1項に基づいています。

管理技術者になるためには、通常1級施工管理技士など、より高い資格と経験が求められます。

役割イメージ

管理技術者は、主任技術者より上位の立場です。たとえるなら、担任の先生(主任技術者)をまとめる教頭先生のような存在です。

現場全体を広く見渡し、工事全体の品質や工程、安全管理まで統括的に責任を持つのが管理技術者です。

役職イメージをまとめ

役職としての立ち位置をイメージすると、以下のようになります。

現場代理人契約上の現場責任者資格要件なし(実務経験重視)
主任技術者技術的な現場管理者2級施工管理技士以上
管理技術者大規模工事の技術統括者1級施工管理技士など

さらに一般的な企業組織で例えるなら、次のように整理できます。

現場代理人現場責任者(課長・部長相当)
主任技術者現場係長クラス
管理技術者課長・部長以上の技術責任者

まとめ

このように、現場代理人、主任技術者、管理技術者はそれぞれ異なる立場と責任を担っています。

特に今回の制度改正では、管理技術者を配置しなければならない基準金額が引き上げられました。自社がどの技術者をいつ配置しなければならないかを正しく理解することは、公共工事を受注する上でも、経営事項審査(経審)での評点を落とさないためにも、非常に重要です。

次の章では、今回の改正の背景にある「建設業界全体の課題と今後の対応策」について解説していきます。

まとめ

今回の制度改正のポイントを振り返ろう

ここまで、2024年12月から施行される主任技術者・管理技術者の配置基準額改正について解説してきました。

改正の背景には、工事費の高騰による現場負担の増大がありました。そして、その状況に合わせて現場で求められる技術者配置のルールが見直されたのです。

今回の改正で変わること

改正によって、以下の3つの基準額が引き上げられます。

改正項目現行基準改正後基準(2024年12月〜)
管理技術者の配置義務4,500万円5,000万円
主任技術者の専任配置義務4,000万円4,500万円
特定専門工事の主任技術者配置免除4,000万円4,500万円

なぜ事前準備が必要なのか

今回の基準額改正は、現場の安全性確保と経営負担のバランスを取るために行われたものです。しかし、単に「金額が変わった」と知っているだけでは、対応はできません。

経営者としては、次のような対応が求められます。

  1. 新しい基準額を把握し、自社で担当する工事の規模と照らし合わせること
  2. 必要な資格を持つ技術者が社内にいるか、または外部パートナーに依頼できる体制を確認すること
  3. 経営事項審査(経審)での評点に影響しないよう、技術者配置義務違反がないようチェック体制を整えること

例え話で考える「準備の大切さ」

ここで、もう一度わかりやすい例え話をしてみましょう。

あなたが運営する地元の少年サッカーチームがあるとします。試合のルールが変更され、「試合に出場できる人数が9人から10人に増えます」と告知されたとしたらどうしますか?

ルール変更を知らずに、いつものように9人だけ用意して試合当日に行けば、相手チームは10人であなたのチームは9人。結果はどうなるでしょうか。当然、試合には勝てませんし、子どもたちにも負担がかかります。

今回の制度改正も同じです。ルールが変わるなら、それに合わせた準備をしないと戦えないのです。

今のうちに取り組むべきこと

2024年12月の改正施行までに、経営者として準備しておきたいことを整理します。

取り組み内容具体的なアクション
新基準の把握社内会議や勉強会で改正内容を共有
体制確認資格保有者数の確認と、外部技術者パートナーの見直し
社内マニュアルの更新新しい金額基準を反映した施工体制チェックリストの作成
行政手続きの準備特定建設業許可の取得要否を検討し、必要なら早めに準備

法的根拠の再確認

今回の改正は、建設業法施行令第27条および建設業法施行規則第17条の3に基づき、国土交通省告示により実施されるものです。

つまり、単なる「お知らせ」ではなく法律で決められた変更です。対応を怠れば、監督処分や経営事項審査での評点低下につながります。

最後に

今回の基準額改正は、制度と現場実態のズレを埋めるための前向きな改正です。中小規模の建設会社にとっては、過剰な技術者配置や許可取得を避け、無駄なコストを削減できる可能性もあります。

一方で、改正内容を正確に理解し、社内体制を整えなければ、逆に制度違反となるリスクもあります。

ぜひこの機会に、自社の技術者体制と業務フローを見直し、公共工事受注のチャンスを逃さない準備を進めていきましょう。

おまけ このような方は特に注意が必要です

制度改正で影響を受けやすいのはどんな方か

ここまでお読みいただいた方の中には、「うちはまだ関係ないかもしれない」と感じている方もいるかもしれません。しかし、今回の主任技術者・管理技術者の配置基準額改正は、特に次のような方にとって他人事ではありません

注意してほしい対象者

対象となる方注意すべき理由
初めて公共工事の入札を検討している方技術者配置基準を知らないと、入札参加資格に影響するため
経営事項審査をこれから受ける方配置義務違反があると評点に悪影響が出るため
特定建設業の許可を取得したばかりの方管理技術者の配置基準が引き上げられるため、早めの対応が必要
現場で技術者の配置に悩んでいる方基準改正により、今後の配置計画を見直す必要があるため

なぜ「自分ごと」として考える必要があるのか

今回の改正は、経営者の皆さまにとって現場体制の見直しコスト管理に直結する内容です。

たとえば、公共工事の入札参加を目指す場合、技術者の配置が法令基準を満たしていなければ参加資格を失うおそれがあります。

また、経営事項審査(経審)の際に技術者配置基準違反があれば、評価点数が大きく下がるだけでなく、最悪の場合は監督処分の対象にもなります。

特にご注意いただきたいケースまとめ

次のようなケースに該当する方は、早急に社内体制の見直しをおすすめします。

  1. 公共工事の入札を検討し始めたばかりで、技術者配置基準に詳しくない
  2. 経営事項審査(経審)の準備を進めている
  3. 特定建設業許可を取得したものの、管理技術者の確保が追いついていない
  4. 現場ごとに主任技術者や管理技術者を誰にすべきか迷っている

最後に

制度改正は、知らなかったでは済まされないルール変更です。特に中小建設会社の経営者の皆さまにとって、技術者配置の判断は経営戦略そのものと言っても過言ではありません。

制度変更を「自社には関係ない」と見過ごすことなく、早めの準備と確認を行い、安心して公共工事に取り組める体制を整えていきましょう。

NOTE

業務ノート

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